○瑞穂市集会場条例施行規則

平成15年5月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市集会場条例(平成15年瑞穂市条例第73号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び利用時間)

第2条 集会場の開館時間及び利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の開館時間及び利用時間は、市長又は集会場の管理に関する業務の一部を市から委託された公共的団体が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、利用開始1月前の月の1日から利用開始日の前日までに集会場利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市が主催し、若しくは共催する事業のために利用する場合、又は管理業務の一部を市から委託された公共的団体が利用する場合、その他市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、施設の利用を許可したときは、集会場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用許可事項の変更)

第5条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、集会場利用変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、集会場利用変更承認書(様式第4号)を交付する。

(利用の取消しの申出)

第6条 利用者は、集会場の施設の利用を取り消そうとするときは、利用開始日の前日までに集会場利用取消申請書(様式第5号)に利用許可書又は利用変更承認書を添えて市長に提出し、取消しの承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、集会場利用取消承認書(様式第6号)を、速やかに交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 前条第2項の規定による利用の取消しの承認を受けた者は、既納の使用料の還付を受けることができる。この場合において、還付を受けようとする者は、集会場使用料還付申請及び請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請及び請求を受けたときは、集会場使用料還付通知書(様式第8号)を交付し、使用料の還付をする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第1項ただし書の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会福祉、社会教育又は芸術文化の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合

2 県域で構成する社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

3 その他市長が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合

 自主防災組織その他消防防災を目的として結成された団体が、その目的のために利用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合

 市内の社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、集会場使用料減免申請書(様式第9号)に利用申請書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が利用する場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請を受け、利用料を減額し、又は免除することを決定したときは、集会場使用料減免通知書(様式第10号)により通知する。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設及び附属設備器具等(以下「施設等」という。)を利用しないこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外の目的で施設等を利用しないこと。

(3) 集会場の建物又は敷地内において物品の展示販売又はこれに類する行為をする場合は、あらかじめ市長の許可を得ること。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(5) 建物その他の工作物を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 施設等を利用した後は、速やかに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第10条 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(広告類の掲示等の禁止)

第11条 集会場の建物及びその敷地内において、許可なく広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。

(職員の立入)

第12条 市長は、集会場の管理上必要と認めるときは、職員を利用を許可した施設に立ち入らせることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和元年7月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

4 新規則の施行の際、新規則による改正前の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市集会場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

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瑞穂市集会場条例施行規則

平成15年5月1日 規則第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第7号
平成24年6月12日 規則第18号
令和元年7月23日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第12号
令和2年3月5日 規則第4号