○瑞穂市福祉事務所規則
平成15年5月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 瑞穂市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職務)
第2条 所長は、市長の命を受け、所務を所掌し、所員を指揮監督する。
(代理)
第3条 所長に事故があるとき又は欠けたときは、市長の指定する職員がその職務を代理する。
(組織)
第4条 福祉事務所に福祉生活課、子ども支援課及び地域福祉高齢課を置く。
(課の事務分掌)
第5条 福祉生活課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。
(2) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による生活困窮者の自立の促進を図る事業に関すること。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による福祉の措置に関すること。
(6) 重度心身障害児福祉手当に関すること。
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定に関すること。
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等の支給等に関すること。
(9) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費の支給等に関すること及び福祉の措置に関すること(瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)第2条により教育委員会へ事務委任するものを除く。)。
(10) その他福祉事務所の庶務に関すること。
2 子ども支援課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法第17条第1項の表の上欄に掲げる者の児童手当を除く。)の認定に関すること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。
(3) 家庭児童相談室に関すること。
(4) 女性保護に関すること。
(5) こども家庭センターに関すること。
3 地域福祉高齢課の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民生委員・児童委員に関すること。
(2) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること。
(3) 災害救助に関すること。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。
(5) 高齢者労働能力活用事業に関すること。
(6) 介護保険制度に関すること。
(7) 地域包括ケアに関すること。
(8) 主任児童委員に関すること。
(事務専決)
第6条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 引揚者及び戦没者遺族家族の援護事務に関すること。
(2) 児童手当法第7条の規定による受給資格の認定に関すること。
2 前項に定める専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指示を受けて専決しなければならない。
(1) 市議会に関すること。
(2) 異例であり、又は先例となると認められるもの
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となると認められるもの
(4) 解釈上疑義であると認められるもの
(5) その他重要であると認められるもの
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。