○瑞穂市福祉事務所設置条例

平成15年5月1日

条例第67号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市福祉事務所

位置 瑞穂市別府1288番地

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(所員)

第4条 福祉事務所に所長のほか、必要な所員を置く。

2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 第1項の所員は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)第2条に定める市長の事務部局の職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の組織の細目、事務分掌等は、市長が定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第21号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市福祉事務所設置条例

平成15年5月1日 条例第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年5月1日 条例第67号
平成19年12月20日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第14号