○瑞穂市福祉事務所設置条例
平成15年5月1日
条例第67号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市福祉事務所
位置 瑞穂市別府1288番地
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、次の事務をつかさどる。
(1) 法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(所員)
第4条 福祉事務所に所長のほか、必要な所員を置く。
2 所長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 第1項の所員は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)第2条に定める市長の事務部局の職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の組織の細目、事務分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第21号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。