○瑞穂市糸貫川運動公園管理棟の管理及び運営に関する要綱

平成15年5月1日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 市民に地域コミュニティー活動の場を提供し、もって生涯学習の振興を図るため、瑞穂市糸貫川運動公園管理棟(以下「管理棟」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 管理棟の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市糸貫川運動公園管理棟

位置 瑞穂市本田1950番地1

(管理運営)

第3条 管理棟の管理及び運営は、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。

(会議室等の利用)

第4条 管理棟の会議室その他の施設又は設備(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ届け出なければならない。

(利用の範囲)

第5条 会議室等を利用できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 地域住民が主催するコミュニティー活動

(2) 社会体育団体、社会教育団体その他公共的な団体で教育委員会が認めたものが実施する会議

(3) 瑞穂市糸貫川運動公園で実施する各種大会本部

(利用時間)

第6条 会議室等の利用時間は、午前5時30分から午後9時30分までとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 届出をして利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 届出をした会議室等以外は利用しないこと。

(2) 届出をした目的以外の活動に利用しないこと。

(3) 物品販売又はこれに類似する行為及びこれに伴う広告物の掲示又は配布をしないこと。ただし、地域住民が主催するコミュニティー活動を目的とする場合については、この限りでない。

(4) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 利用を終了したときは、直ちに整理、整頓及び清掃をし、清潔の維持に努めること。

(6) その他管理上必要な指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第8条 管理棟の設備、備品等を損傷し、又は汚損した場合は、速やかにその旨を管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理及び運営の委託)

第9条 教育委員会は、会議室等の効率的な管理及び運営を行うため、その管理及び運営の一部を瑞穂市体育協会に委託することができる。

(災害発生時における施設利用)

第10条 災害発生時における管理棟の利用については、この告示の規定にかかわらず、災害対策本部長又は現地災害対策本部長の指示によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町民糸貫川運動公園管理棟の管理及び運営に関する要綱(平成10年穂積町教育委員会告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

瑞穂市糸貫川運動公園管理棟の管理及び運営に関する要綱

平成15年5月1日 教育委員会告示第6号

(平成15年5月1日施行)