○瑞穂市社会教育指導員設置規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、瑞穂市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任用を受け、社会教育についての指導、学習相談、社会教育団体の育成等又は放課後児童健全育成事業に関し必要な事務を行うものとする。

(任用)

第3条 指導員は、社会教育又は学校教育に関して経験を有する者のうちから教育委員会が任用する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(研修)

第5条 指導員は、常にその職務を遂行するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に第3条の規定により任命される指導員の任期は、第4条の規定にかかわらず、任命された日から平成16年3月31日までとする。

(平成24年2月13日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

瑞穂市社会教育指導員設置規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第16号
平成24年2月13日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号