○瑞穂市社会教育委員条例
平成15年5月1日
条例第59号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、8人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(職務)
第5条 委員は、社会教育の円滑な運営を図るため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する計画の立案
(2) 教育委員会の諮問に応じて意見の答申
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査
(4) 地域及び社会教育各種団体の育成等
(5) 公民館における各種事業の企画及び実施についての調査及び審議
(6) 図書館における各種事業の企画及び実施についての調査及び審議
(7) スポーツの振興に関する調査及び審議
(8) 瑞穂市体育施設等の運営に関する重要事項の審議
(9) 生涯学習のまちづくりの推進及び瑞穂市生涯学習センターにおける事業運営の審議
(会議の招集)
第6条 委員の会議は、教育長がこれを招集する。
(会議の種類)
第7条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年4回以内これを招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上のものから会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。