○瑞穂市立幼稚園保育料徴収規則

平成15年5月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第56号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の徴収)

第2条 保育料は、扶養義務者等の市町村民税の課税の有無又は課税の多寡に応じて徴収することとし、その額は瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年瑞穂市教育委員会規則第4号)別表に定めるところによるものとする。

(保育料の減免)

第3条 市長は、条例第4条の規定により、災害その他やむを得ないと認められる事情により保育料を納入することが困難と認められる場合においては、減免をすることができる。

(減免の申請)

第4条 保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)を市長が指定する日までに園長を経て市長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申請について所要の意見を付すものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された調書について審査し、認定したときは、園長を経て保護者にその旨を保育料減額(免除)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(取消し)

第6条 市長は、保育料の納入期限の延長又は減額若しくは免除を受けている者が当該措置を受ける事由がなくなったとき、若しくは調書等に虚偽の記載があると判明したときは、当該措置を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市自動車臨時運行許可規則、瑞穂市立幼稚園保育料徴収規則及び瑞穂市生活保護法施行細則に規定する様式については、当分の間、改正前の各規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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瑞穂市立幼稚園保育料徴収規則

平成15年5月1日 規則第49号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年5月1日 規則第49号
平成22年7月30日 規則第31号
平成23年7月28日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第25号