○瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例

平成15年5月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、瑞穂市立幼稚園の保育料(以下「保育料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 幼稚園に入園する児童(以下「園児」という。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち保護者から同法第27条第3項第2号、第28条第2項各号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に定める額を限度として規則で定める額を徴収する。

(保育料の徴収)

第3条 保育料は、毎月10日までにその月分を徴収する。ただし、4月分にあっては、4月30日とする。

2 保育料は、年度の中途で入園した園児については当該入園した日の属する月分から、年度の中途で退園した園児については当該退園した日の属する月分まで徴収する。

3 次の場合には、その期間保育料を徴収しない。

(1) 幼稚園の都合により休園したとき。

(2) 園長に届け出て長期欠席したとき。

(徴収猶予及び減免)

第4条 市長は、特別の事由が認められるときは、保育料の徴収を猶予し、又は保育料を減額し、若しくは免除することができる。

(滞納者に対する措置)

第5条 園長は、保育料を滞納している者に対しては、園児の出席を停止させることができる。

(保育料の不還付)

第6条 既に納入した保育料は、還付しないものとする。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町立幼稚園保育料徴収条例(昭和43年穂積町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 平成16年3月31日までの間、第3条第1項中「4月分」とあるのは「5月分」と、「4月30日」とあるのは「5月末日」とする。

(平成22年6月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、改正後の瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成27年3月24日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例

平成15年5月1日 条例第56号

(平成27年4月1日施行)