○瑞穂市立幼稚園管理規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、瑞穂市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、本市在住の満3歳(学年の途中で満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の募集及び選抜に関し必要な事項は、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(学期及び休業日)
第4条の2 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 教育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月27日から翌年1月7日まで
(6) 学年末及び学年始休業日 3月20日から4月7日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同規則第63条の規定により、臨時に教育を行わない場合には、園長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育を行わない日及び期間
(2) 非常変災その他急迫した事業の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(教育時間)
第5条 教育時間は、1日4時間を原則とし、教育終始の時刻は、園長が定めるものとする。
(定員)
第6条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。
(1) 満3歳の園児 88人
(2) 満4歳の園児 99人
(3) 満5歳の園児 105人
2 前項に規定する園児の年齢については、当該年度の4月1日現在とする。
(学級編成)
第7条 幼稚園の学級数は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、1学級の幼児数は35人以下で編成する。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程の編成)
第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、地域の実態に即して適切に編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(園外活動の実施)
第9条 園長は、幼児の園外活動を実施しようとするときは、園外活動実施届出書(様式第3号)により実施しようとする日の3日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第10条 幼稚園に園長、教頭及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、助教諭、講師及び事務職員を置くものとする。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員の監督をする。
4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の教育をつかさどる。
5 教頭は、園長に事故があるときは、その職務を代行し、園長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 主幹教諭は、園長及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、幼児の教育をつかさどる。
7 指導教諭は、幼児の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
8 教諭は、幼児の教育をつかさどる。
(学校医等の委嘱)
第11条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、医師会の推薦を受け、教育委員会が園長の意見を聴いて、これを委嘱する。
(修了証書の授与)
第12条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認められる幼児に修了証書(様式第4号)を授与する。
(1) 修了証書授与台帳 永年
(2) 園沿革誌 永年
(3) 重要報告書綴 永年
(4) 職員進退関係綴 10年
(5) 諸願届出書類 3年
(6) 学校日誌 3年
(評議員の設置等)
第14条 一層開かれた園づくりを推進するために、諮問機関として評議員を置くことができる。
2 評議員は、次に掲げる者のうちから園長が委嘱し、教育委員会へ報告するものとする。
(1) 保護者の代表
(2) 民生委員・児童委員の代表
(3) 地域住民の代表
(4) 学識経験者
3 評議員は、次に掲げる事項を審議し、園長の求めに応じ、意見を述べ、助言を行う。
(1) 幼稚園の経営方針及び管理運営に関すること。
(2) 幼稚園・家庭・地域社会に関すること。
(3) その他、園長が審議を必要と認めること。
4 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
5 評議員に報酬は支給しない。
6 評議員は、職務上知り得た情報について、漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町立幼稚園管理規則(昭和43年穂積町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月9日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月12日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月15日教委規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年4月1日より適用する。