○瑞穂市立幼稚園管理規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、瑞穂市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、本市在住の満3歳(学年の途中で満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の募集及び選抜に関し必要な事項は、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

(学期及び休業日)

第4条の2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 教育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月27日から翌年1月7日まで

(6) 学年末及び学年始休業日 3月20日から4月7日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同規則第63条の規定により、臨時に教育を行わない場合には、園長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育を行わない日及び期間

(2) 非常変災その他急迫した事業の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項

(教育時間)

第5条 教育時間は、1日4時間を原則とし、教育終始の時刻は、園長が定めるものとする。

(定員)

第6条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

(1) 満3歳の園児 88人

(2) 満4歳の園児 99人

(3) 満5歳の園児 105人

2 前項に規定する園児の年齢については、当該年度の4月1日現在とする。

(学級編成)

第7条 幼稚園の学級数は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、1学級の幼児数は35人以下で編成する。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは教育委員会に報告しなければならない。

(教育課程の編成)

第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、地域の実態に即して適切に編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(園外活動の実施)

第9条 園長は、幼児の園外活動を実施しようとするときは、園外活動実施届出書(様式第3号)により実施しようとする日の3日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(職員)

第10条 幼稚園に園長、教頭及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、助教諭、講師及び事務職員を置くものとする。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員の監督をする。

4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の教育をつかさどる。

5 教頭は、園長に事故があるときは、その職務を代行し、園長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 主幹教諭は、園長及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、幼児の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、幼児の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、幼児の教育をつかさどる。

(学校医等の委嘱)

第11条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、医師会の推薦を受け、教育委員会が園長の意見を聴いて、これを委嘱する。

(修了証書の授与)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認められる幼児に修了証書(様式第4号)を授与する。

(表簿の保存)

第13条 法令その他に特別の定めがあるもののほか、幼稚園は、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に定める期間、これを保存しなければならない。

(1) 修了証書授与台帳 永年

(2) 園沿革誌 永年

(3) 重要報告書綴 永年

(4) 職員進退関係綴 10年

(5) 諸願届出書類 3年

(6) 学校日誌 3年

(評議員の設置等)

第14条 一層開かれた園づくりを推進するために、諮問機関として評議員を置くことができる。

2 評議員は、次に掲げる者のうちから園長が委嘱し、教育委員会へ報告するものとする。

(1) 保護者の代表

(2) 民生委員・児童委員の代表

(3) 地域住民の代表

(4) 学識経験者

3 評議員は、次に掲げる事項を審議し、園長の求めに応じ、意見を述べ、助言を行う。

(1) 幼稚園の経営方針及び管理運営に関すること。

(2) 幼稚園・家庭・地域社会に関すること。

(3) その他、園長が審議を必要と認めること。

4 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

5 評議員に報酬は支給しない。

6 評議員は、職務上知り得た情報について、漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(準用規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号)第2条第5条第8条第12条から第14条まで、第26条から第36条までの規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは、「幼児」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町立幼稚園管理規則(昭和43年穂積町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月9日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月12日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年4月1日より適用する。

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瑞穂市立幼稚園管理規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第13号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月9日 教育委員会規則第4号
平成20年8月12日 教育委員会規則第5号
平成21年2月9日 教育委員会規則第1号
平成22年3月9日 教育委員会規則第6号
平成22年6月25日 教育委員会規則第7号
平成27年6月15日 教育委員会規則第13号
令和2年3月23日 教育委員会規則第7号