○瑞穂市立小中学校プール管理規程
平成15年5月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 瑞穂市立小中学校に設置されているプール(以下「学校プール」という。)の管理は、法令等に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(管理)
第2条 学校プールは、校長がこれを管理する。
第3条 学校は、非常事態に備え、学校プールが直ちに使用できるよう常に整備しておくものとする。
(開場期間等)
第4条 学校プールは、毎年6月1日から9月30日まで開場する。
2 学校プールの使用時間は、午前9時から午後7時までとする。
3 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず、学校プールの管理上必要があるときは、臨時に開場期間及び使用時間を変更することができる。
(使用計画の立案等)
第5条 学校プールの使用については、次に定めるところによる。
(1) 校長は、前条第1項に定める期間内に児童生徒の使用に係る計画を立案し、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(2) 校長管理下における児童生徒の学校プールの使用時間中においては、校長は、必ず指導者を置かなければならない。
(使用の許可)
第6条 一般の学校プール使用については、あらかじめ校長の許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定により使用の申出があった場合は、教育委員会と協議し、学校の使用に支障のない範囲において許可することができる。
(入場の禁止等)
第7条 教育委員会及び校長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、その入場を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 学校内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 他人に迷惑又は危険を及ぼすおそれのある者
(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(4) 畜類を伴い入場する者
(5) 校長又は指導者の指示に従わない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は校長がその使用を適当でないと認めた者
(損害賠償)
第8条 学校プールの施設、設備等を損傷した者は、速やかに校長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。