○瑞穂市立小中学校プール管理規程

平成15年5月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 瑞穂市立小中学校に設置されているプール(以下「学校プール」という。)の管理は、法令等に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(管理)

第2条 学校プールは、校長がこれを管理する。

第3条 学校は、非常事態に備え、学校プールが直ちに使用できるよう常に整備しておくものとする。

(開場期間等)

第4条 学校プールは、毎年6月1日から9月30日まで開場する。

2 学校プールの使用時間は、午前9時から午後7時までとする。

3 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず、学校プールの管理上必要があるときは、臨時に開場期間及び使用時間を変更することができる。

(使用計画の立案等)

第5条 学校プールの使用については、次に定めるところによる。

(1) 校長は、前条第1項に定める期間内に児童生徒の使用に係る計画を立案し、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(2) 校長管理下における児童生徒の学校プールの使用時間中においては、校長は、必ず指導者を置かなければならない。

(使用の許可)

第6条 一般の学校プール使用については、あらかじめ校長の許可を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定により使用の申出があった場合は、教育委員会と協議し、学校の使用に支障のない範囲において許可することができる。

(入場の禁止等)

第7条 教育委員会及び校長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、その入場を禁止し、又は退場させることができる。

(1) 学校内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 他人に迷惑又は危険を及ぼすおそれのある者

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(4) 畜類を伴い入場する者

(5) 校長又は指導者の指示に従わない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は校長がその使用を適当でないと認めた者

(損害賠償)

第8条 学校プールの施設、設備等を損傷した者は、速やかに校長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市立小中学校プール管理規程

平成15年5月1日 教育委員会訓令第4号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会訓令第4号