○瑞穂市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年瑞穂市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 条例の施行については、瑞穂市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第29号)を準用する。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。