○瑞穂市教育委員会公印規程

平成15年5月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 瑞穂市教育委員会の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する職印及び庁印で、第10条の規定により登録されたものをいう。

(公印取扱いの原則)

第3条 公印の取扱いは、厳正確実に行わなければならない。

(公印の名称、公印保管責任者等)

第4条 公印の名称、書体、寸法、形状、個数、使用目的及び公印保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第5条 公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、勤務時間外には、堅固な容器に納め施錠しなければならない。

2 公印の保管場所は、保管責任者が指定する。

(公印取扱者)

第6条 保管責任者が出先機関(教育機関を含む。以下同じ。)において事務処理上必要と認めるときは、教育総務課長と協議の上、公印取扱者を定め、公印の保管及び使用に関する事務の一部を取り扱わせることができる。

(公印の作製、改刻及び廃止)

第7条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作製、改刻、廃止伺書(様式第1号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(公印の印材)

第8条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を作製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の種類、寸法及び印影並びに使用開始年月日又は廃止年月日を告示しなければならない。

(公印の登録)

第10条 教育総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の印影、名称、寸法、使用目的、保管責任者その他必要事項を登録しなければならない。

(公印の使用)

第11条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書、決裁文書その他必要な文書を提示して保管責任者の承認を受けなければならない。

2 保管責任者は、前項の承認に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効になされていること。

(2) 文書が適正に記載されていること。

3 公印は、保管責任者が特に必要があると認める場合を除き、保管場所以外の場所に持ち出して使用してはならない。

(公印使用簿)

第12条 保管責任者は、公印使用簿(様式第3号)を備え、必要事項を記載しなければならない。ただし、保管責任者は、特に必要があると認める場合は、他の方法によってその記載に代え、又はその記載を省略することができる。

(公印の印影印刷)

第13条 公印は、保管責任者が特に必要があると認める場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 前項の場合は、あらかじめ教育総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書の保管又は受払いについては、厳重に管理しなければならない。

4 印刷に使用した印影の凸版等は、当該公印の保管責任者が公印に準じて保管する。

(電子計算組織による公印の印刷)

第14条 電子計算組織(一定の処理基準に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文章に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。

3 電子印影を使用する保管責任者は、電子印影について適切な管理をしなければならない。

(事故報告)

第15条 公印について紛失、盗難等の事故があったときは、保管責任者は、その旨を直ちに教育長に報告しなければならない。

(公印の破棄)

第16条 廃止した公印又は不要になった公印は、直ちに教育総務課長に引き継がなければならない。

2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を次の区分により保存しなければならない。

(1) 教育長公印 10年

(2) その他の公印 5年

3 保存期間を満了した公印は、焼却又はその他の方法により破棄しなければならない。

(指導)

第17条 教育総務課長は、公印の保管及び使用の状況につき調査するとともに、必要に応じて指示を与え、又は改善を命ずることができる。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の穂積町教育委員会公印規程(昭和61年穂積町教育委員会訓令第1号)又は巣南町教育委員会公印規程(昭和60年巣南町教育委員会訓令甲第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年8月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年1月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年7月28日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の瑞穂市教育委員会公印規程に規定する様式については、当分の間、改正前の瑞穂市教育委員会公印規程の様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成27年2月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令の規定による改正後の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

書体

寸法

mm

形状

個数

使用目的

公印保管責任者

瑞穂市教育委員会印

篆書

方24

正方形

1

文書・一般用

教育総務課長

瑞穂市教育委員会教育長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

教育総務課長

瑞穂市教育委員会教育長職務代理者印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

教育総務課長

瑞穂市教育委員会事務局長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

教育総務課長

瑞穂市立ほづみ幼稚園印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立ほづみ幼稚園長

瑞穂市立ほづみ幼稚園印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立ほづみ幼稚園長

瑞穂市立ほづみ幼稚園長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立ほづみ幼稚園長

瑞穂市立生津小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立生津小学校長

瑞穂市立生津小学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立生津小学校長

瑞穂市立生津小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立生津小学校長

瑞穂市立穂積小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立穂積小学校長

瑞穂市立穂積小学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立穂積小学校長

瑞穂市立穂積小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立穂積小学校長

瑞穂市立本田小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立本田小学校長

瑞穂市立本田小学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立本田小学校長

瑞穂市立本田小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立本田小学校長

瑞穂市立牛牧小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立牛牧小学校長

瑞穂市立牛牧小学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立牛牧小学校長

瑞穂市立牛牧小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立牛牧小学校長

瑞穂市立穂積中学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立穂積中学校長

瑞穂市立穂積中学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立穂積中学校長

瑞穂市立穂積中学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立穂積中学校長

瑞穂市立穂積北中学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立穂積北中学校長

瑞穂市立穂積北中学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立穂積北中学校長

瑞穂市立穂積北中学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立穂積北中学校長

瑞穂市立南小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立南小学校長

瑞穂市立南小学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立南小学校長

瑞穂市立南小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立南小学校長

瑞穂市立中小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立中小学校長

瑞穂市立中小学校印

古印体

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立中小学校長

瑞穂市立中小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立中小学校長

瑞穂市立西小学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立西小学校長

瑞穂市立西小学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立西小学校長

瑞穂市立西小学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立西小学校長

瑞穂市立巣南中学校印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立巣南中学校長

瑞穂市立巣南中学校印

篆書

方45

正方形

1

証書・賞状用

瑞穂市立巣南中学校長

瑞穂市立巣南中学校長印

古印体

方21

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市立巣南中学校長

各瑞穂市立保育所長印

古印体

方21

正方形

5

文書・一般用

各保育所長

各瑞穂市立保育教育センター所長印

古印体

方21

正方形

3

文書・一般用

各保育・教育センター所長

瑞穂市教育支援委員会印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

教育総務課長

瑞穂市教育支援委員会長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

教育総務課長

瑞穂市公民館長

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市公民館長

瑞穂市体育館長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市体育館長

瑞穂市民センター館長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市民センター館長

瑞穂市給食センター所長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市給食センター所長

瑞穂市給食センター運営委員会印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市給食センター所長

瑞穂市給食センター運営委員会長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市給食センター所長

瑞穂市教育支援センター所長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市教育支援センター所長

瑞穂市教育支援センター運営委員会印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市教育支援センター所長

瑞穂市教育支援センター運営委員会長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市教育支援センター所長

瑞穂市図書館長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市図書館長

瑞穂市総合センター館長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市総合センター館長

瑞穂市生涯学習センター長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

瑞穂市生涯学習センター長

瑞穂市文化財審議会長印

古印体

方18

正方形

1

文書・一般用

生涯学習課長

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瑞穂市教育委員会公印規程

平成15年5月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年1月18日 教育委員会訓令第1号
平成22年10月29日 教育委員会訓令第2号
平成23年7月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成28年12月26日 教育委員会訓令第1号
令和元年6月24日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月24日 教育委員会訓令第1号