○瑞穂市教育委員会事務決裁規程

平成15年5月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の一部を事務局長及び課長に専決させることによって、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の範囲を明らかにするため必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局長専決事項)

第2条 事務局長に、次に掲げる事項を専決させる。

(1) 課長の勤務時間の割振り、時間外勤務命令及び休暇に関すること。

(2) 課長及び職員の県外出張命令に関すること。

(3) 教育行政の総合的な調査及び連絡調整に関すること。

(4) 重要な申請、届出等の処理に関すること。

(5) 重要な照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(6) 重要な復命に関すること。

(7) 文書の編集及び保存に関すること。

(8) 保育所の定員管理に関すること。

(9) 保育所の入退所及び延長保育の決定に関すること。

(10) 放課後児童クラブの利用の決定に関すること。

(11) その他子育て支援事業の利用の決定に関すること。

(課長専決事項)

第3条 課長に、次に掲げる事項を専決させる。

(1) 所属職員の勤務時間の割振り、時間外勤務命令及び休暇に関すること。

(2) 所属職員の所掌事務の勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の県内出張命令に関すること。

(4) 軽易な申請、届出等の処理に関すること。

(5) 所掌事務に係る証明に関すること。

(6) 軽易な照会及び回答並びに資料の収集に関すること。

(7) 定例の調査並びに統計類の作成及び報告に関すること。

(8) 軽易な復命に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(専決権の留保)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。

(4) 教育長が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第5条 専決処分の事務を行った者は、専決した事務のうち、特に教育長が了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を教育長に報告しなければならない。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市教育委員会事務決裁規程

平成15年5月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年10月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月24日 教育委員会訓令第1号