○瑞穂市教育委員会事務委任規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第6号
(委任事務)
第1条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する所管事務を教育長に委任する。
(1) 保育、学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 保育所、放課後児童クラブ及び学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育財産並びに保育所及び放課後児童クラブ施設に係る財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 教育長並びに教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免を行うこと。
(8) 保育所、放課後児童クラブ及び学校その他教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育委員会の所管に属する各機関及び各委員会の委員等の任免及び委解嘱に関すること。
(12) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(15) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(16) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(17) 教育委員会に関する訴訟、審査請求に関すること。
(委任の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(専決)
第3条 教育長は、緊急の場合には第1条各号に規定する事務を専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次回の教育委員会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(事務局長等への委任)
第4条 教育長は、第1条の規定により委任を受けた事務のうち、その一部を事務局長又は課長に専決させることができる。
(報告)
第5条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日教委規則第11号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日教委規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月29日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条及び第6条の規定により瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年1月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。