○瑞穂市教育委員会聴聞規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市教育委員会の行政手続法(平成5年法律第88号)及び瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 瑞穂市教育委員会の行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、瑞穂市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成15年瑞穂市規則第12号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年穂積町教育委員会規則第3号)又は巣南町教育委員会聴聞規則(平成6年巣南町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

瑞穂市教育委員会聴聞規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第5号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第5号