○瑞穂市教育委員会聴聞規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市教育委員会の行政手続法(平成5年法律第88号)及び瑞穂市行政手続条例(平成15年瑞穂市条例第9号)の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 瑞穂市教育委員会の行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、瑞穂市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成15年瑞穂市規則第12号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。