○瑞穂市教育委員会公告式規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第1号
(総則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、瑞穂市公告式条例(平成15年瑞穂市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則の施行期日は、それぞれ当該規則をもって特に施行期日を定めることができる。
(告示、訓令等の公表)
第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の定める告示、訓令等で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。