○瑞穂市談合情報対応調査委員会設置要綱
平成15年5月1日
告示第18号
(設置)
第1条 市執行の入札運営について、事務局より談合情報等報告を受けた場合に、以後の対応について調査し、審議するため瑞穂市談合情報対応調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事務を行う。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議事を進行する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、公開しないものとする。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、審議のため必要があると認められるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、総務部財務情報課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日告示第12号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日告示第172号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。