○瑞穂市談合情報対応調査委員会設置要綱

平成15年5月1日

告示第18号

(設置)

第1条 市執行の入札運営について、事務局より談合情報等報告を受けた場合に、以後の対応について調査し、審議するため瑞穂市談合情報対応調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事務を行う。

(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議事を進行する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、公開しないものとする。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認められるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、総務部財務情報課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年1月30日告示第12号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成29年8月25日告示第172号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市談合情報対応調査委員会設置要綱

平成15年5月1日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年5月1日 告示第18号
平成20年1月30日 告示第12号
平成29年8月25日 告示第172号
平成30年3月30日 告示第62号