○瑞穂市公共工事等入札結果閲覧要綱

平成15年5月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、市の公共工事等の入札又は見積結果(以下単に「入札結果」という。)の閲覧について必要な事項を定め、入札又は見積の執行における公正性の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。

(閲覧の対象)

第2条 閲覧の対象は、建設工事にあっては設計金額130万円以上、建設工事以外にあっては設計金額50万円以上の契約担当課で行った入札結果とする。

(閲覧事項)

第3条 入札結果の閲覧事項は、入札結果表(様式第1号)に掲げる事項とする。

2 一般競争入札に付した場合においては、入札結果表中「指名業者名」を「競争参加資格者」と読み替えるものとし、その他特記事項欄に競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由を記載するものとする。

(閲覧時期及び閲覧期間)

第4条 入札結果を閲覧することができる時期は、契約締結後とし、閲覧期間は、公表後5年間とする。

(閲覧方法)

第5条 入札結果の閲覧方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市役所において閲覧を請求する場合 入札結果閲覧請求簿(様式第2号)への記入による閲覧

(2) 市ホームページへの掲載

2 前項第1号の場合において、市長は、閲覧を請求する者のうち閲覧をさせることが適当でないと認めるものがあるときは、その閲覧を拒否することができる。

(閲覧場所)

第6条 前条第1項第1号に定める閲覧場所は、総務部財務情報課とする。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日告示第12号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年6月5日告示第81号)

この告示は、公表した日から施行する。

(平成22年4月1日告示第56号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、平成22年4月1日以降に行われた入札の入札結果について適用し、同日前に行われた入札には適用しない。

(平成26年3月26日告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の瑞穂市公共工事等入札結果閲覧要綱の規定は、平成30年3月1日以降に行われた入札又は見積の入札結果について適用し、同日前に行われた入札又は見積には適用しない。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日告示第163号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市公共工事等入札結果閲覧要綱

平成15年5月1日 告示第17号

(令和2年8月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成15年5月1日 告示第17号
平成19年3月20日 告示第33号
平成20年1月30日 告示第12号
平成20年6月5日 告示第81号
平成22年4月1日 告示第56号
平成26年3月26日 告示第43号
平成30年3月1日 告示第30号
平成30年3月30日 告示第62号
令和2年8月6日 告示第163号