○瑞穂市建設工事以外の指名業者選定要綱
平成15年5月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、市における物品製造の請負及び物品の買入れ等についての指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な事項を定めるものとする。
(参加者の資格)
第2条 競争入札等に参加させることができる者は、入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格者名簿に登録された者とする。ただし、特殊性のあるもの又は市長が特に必要がないと認めたものは、この限りでない。
(資格申請書の受付)
第3条 入札に参加しようとする者から資格申請書及び次に掲げる添付書類を総務部財務情報課に提出させるものとする。
(1) 法人にあっては登記簿謄本
(2) 営業概要書
(3) 納税証明書
(4) 使用印鑑届
(5) 印鑑証明書
(6) 法人にあっては代表者、個人にあってはその者の身元証明書
(7) 法人にあっては貸借対照表及び損益計算書
2 資格申請書等の記載内容について関係書類の提示及び説明を求めることができる。
(資格申請書記載事項の変更届)
第4条 入札参加資格者名簿に登載された者で次に掲げる事項に変更があったときは、直ちに入札参加資格審査申請書記載事項変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は営業所
(3) 法人にあっては代表者氏名、個人にあってはその者の氏名
(4) 使用印鑑
(名簿の抹消及び追加)
第5条 資格申請書受付期限経過後における入札参加資格者名簿登載業者の抹消及び追加登載の取扱いは、次によるものとする。
(1) 次の者は、入札参加資格者名簿から抹消する。
ア 資格基準に抵触し、資格を喪失した者
イ 資格申請書等の重要な事項について虚偽の記載をし、又は記載を怠った者
ウ 市が定める方法により辞退する旨申出があった者
(2) 市が定めた期間後に提出された申請書は、これを受理しないものとする。ただし、市長が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項第1号の規定により、入札参加資格者名簿から抹消したときは、該当者に通知するものとする。
(指名業者選定基準)
第6条 指名業者の選定は、入札参加資格者名簿に登載された者のうち、次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 指名に際し、経営状態の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約不履行のおそれがないと認められる者であること。
(2) 製造の請負契約について、その性質上特殊な技術機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(3) 物品の購入等において、銘柄を指定する必要がある場合においては、当該銘柄に係る物品を供給できる者であること。
(4) 輸入に係る物品の購入契約において、当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該取引が可能な者であること。
(5) 特殊物品の場合にあっては、その物品の供給の実績がある者に行わせる必要があると認められる場合は、当該実績を有する者であること。
2 瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条に規定する排除措置対象者でないと認められる者であるとき。
(指名選考委員会)
第7条 指名業者を選定するために瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会を置く。
2 瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会の組織、運営その他について必要な事項は、別に定める。
(随意契約時の選定)
第8条 随意契約による業者の選定については、この告示に準ずるものとする。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日告示第192号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成16年1月8日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年5月22日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年1月30日告示第12号)
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日告示第160号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第62号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。