○瑞穂市分担金徴収条例

平成15年5月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除くほか、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第6項並びに第91条第3項の規定により分担金を徴収するについて、必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金(土地改良事業に係る分担金を除く。)は、事業の施行により特に利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

2 土地改良事業に係る分担金は、事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法第3条に規定する資格を有するもの並びに当該事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者その他当該事業によって著しく利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する経費の額の範囲において、議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも同様とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、市長の定める期日までに一括納入の方法により徴収する。ただし、市長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由がある者に対し、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

別表(第1条関係)

事業区分

1 商業、工業の振興又は開発に関する施設

2 荒廃、原野の復旧施設

3 道路、橋梁、河川、その他の土木工事に関する施設

4 土地改良施設

瑞穂市分担金徴収条例

平成15年5月1日 条例第47号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年5月1日 条例第47号