○樽見鉄道株式会社に係る瑞穂市固定資産税の特例に関する条例
平成15年5月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、樽見鉄道株式会社が、その事業の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税の特例を定めるものとする。
第2条 削除
(償却資産に係る固定資産税の不均一課税)
第3条 市長は、樽見鉄道株式会社が、その事業の用に供する償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第389条の規定の適用を受けるものに限る。)に係る固定資産税について不均一課税をする。
2 前項に規定する不均一課税の税率は、瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.35とする。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。