○瑞穂市市税の減免及び森林環境税の免除取扱要綱
平成15年5月1日
告示第11号
(市民税の減免)
第1条 瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号。以下「条例」という。)第51条に規定する市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 公の扶助(生活保護法の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額
(2) 災害により住家又は家財が滅失し、又は著しく損傷したとき 災害の程度によりその日以後の納期に係る納付額
(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
ア 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が死亡した場合で、地方税法(昭和25年法律第226号)第9条第1項の規定により、その納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)において当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき 納税義務者の死亡の日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、別表第1に定める額
イ 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が傷病により長期間の療養を要し、その所得が減少し、又は異常の出費を要した場合で、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき 当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、別表第2に定める額
ウ 前年の合計所得金額が250万円以下の納税義務者が失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって基本手当の受給資格を有する者を含む。)、事業の廃止、休止等により、その所得が減少し、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき 当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、別表第3に定める額
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条に規定する学校の学生又は生徒で勤労学生に該当し、所得割の納税義務者のうち市長が減免するのが相当と認める者 所得割額の全額に相当する額
(5) 公益社団法人及び公益財団法人(これらのうち地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全額に相当する額
(6) 清算中又は6月以上引き続いて事業を中止中の法人 均等割額の100分の50に相当する額
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全額に相当する額
(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全額に相当する額
(9) その他特別の事由があると認めるものについては、前各号に準じて減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 公の扶助(生活保護法の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 公益のために直接専用する期間に到来した納期に係る納付額
(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
ア 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に該当する場合及びこれに準ずる場合別に定めるものとする。
イ 火災等の災害により損害を受けた場合 その日以降に到来する納期に係る納付額に、その固定資産の損害の割合を乗じて得た額
(4) その他特別の事由があると認めるものについては、前3号に準じて減免する。
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより県から療育手帳の交付を受けている知的障害者のうち、障害の程度が重度である者及びその者と生計を一にする者
(4) 厚生労働大臣の定めるところにより県から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者及びその者と生計を一にする者
(5) その他特別の事由があると認めるものについては、前各号に準じて減免する。
(森林環境税の免除)
第5条 森林環境税の免除の申請、要件及び金額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「森林環境税法施行令」という。)第3条から第7条までに定めるところによるものとする。
(文書の様式)
第6条 この告示の取扱いについて必要な文書の様式は、別表第6に掲げるところによるものとする
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町税等の減免取扱要綱(平成7年穂積町告示第36号)又は町税等の減免取扱要綱(平成8年巣南町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月31日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年4月4日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年12月21日告示第164号)
この告示は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年11月10日告示第144号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月10日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第254号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年1月9日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第104号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市市税の減免取扱要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市市税の減免取扱要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和6年6月10日告示第173号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
被相続人の前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
150万円以下であるとき | 全額 |
300万円以下であるとき | 100分の75 |
300万円を超えるとき | 100分の50 |
別表第2(第1条関係)
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
所得の減少割合前年に比し2分の1以下に減少 | 所得の減少割合前年に比し3分の1以下に減少 | |
100万円以下であるとき | 全額 | 全額 |
200万円以下であるとき | 100分の75 | 全額 |
300万円以下であるとき | 100分の50 | 100分の75 |
300万円を超えるとき | 100分の25 | 100分の50 |
別表第3(第1条関係)
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
所得の減少割合前年に比し2分の1以下に減少 | 所得の減少割合前年に比し3分の1以下に減少 | |
100万円以下であるとき | 100分の55 | 100分の70 |
150万円以下であるとき | 100分の45 | 100分の55 |
200万円以下であるとき | 100分の35 | 100分の45 |
200万円を超えるとき | 100分の25 | 100分の35 |
別表第4(第4条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る。) | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | |
肝臓の機能障害 | 1級、2級、3級 |
(注) 障害が重複している場合は、個々の障害の等級により判断する。
別表第5(第4条関係)
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る。) | 特別項症、1項症、2項症 |
上肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
下肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
体幹不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 |
心臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
肝臓の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
別表第6(第6条関係)