○瑞穂市市税の減免取扱要綱

平成15年5月1日

告示第11号

(市民税の減免)

第1条 瑞穂市税条例(平成15年瑞穂市条例第44号。以下「条例」という。)第51条に規定する市民税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 公の扶助(生活保護法の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額

(2) 災害により住家又は家財が滅失し、又は著しく損傷したとき 災害の程度によりその日以後の納期に係る納付額

(3) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が死亡した場合で、地方税法(昭和25年法律第226号)第9条第1項の規定により、その納税義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。)において当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき 納税義務者の死亡の日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、別表第1に定める額

 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者が傷病により長期間の療養を要し、その所得が減少し、又は異常の出費を要した場合で、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき 当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、別表第2に定める額

 前年の合計所得金額が250万円以下の納税義務者が失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によって基本手当の受給資格を有する者を含む。)、事業の廃止、休止等により、その所得が減少し、当該税額の納付が著しく困難であると認めるとき 当該事由が発生した日以後に納期の末日が到来する市民税の所得割額のうち、別表第3に定める額

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第134条に規定する学校の学生又は生徒で勤労学生に該当し、所得割の納税義務者のうち市長が減免するのが相当と認める者 所得割額の全額に相当する額

(5) 公益社団法人及び公益財団法人(これらのうち地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全額に相当する額

(6) 清算中又は6月以上引き続いて事業を中止中の法人 均等割額の100分の50に相当する額

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全額に相当する額

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(令第47条に規定する収益事業を営む場合を除く。) 均等割額の全額に相当する額

(9) その他特別の事由があると認めるものについては、前各号に準じて減免する。

(固定資産税の減免)

第2条 条例第71条に規定する固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 公の扶助(生活保護法の規定による扶助)及び私の扶助(公の扶助に準ずる社会事業団体等による扶助)を受けている期間に到来した納期に係る納付額

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 公益のために直接専用する期間に到来した納期に係る納付額

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に該当する場合及びこれに準ずる場合別に定めるものとする。

 火災等の災害により損害を受けた場合 その日以降に到来する納期に係る納付額に、その固定資産の損害の割合を乗じて得た額

(4) その他特別の事由があると認めるものについては、前3号に準じて減免する。

2 前項第2号及び第4号の規定により、減免を認めた年度以後の年度について引き続き減免を受けようとする者は、条例第71条第2項に規定する申請書にかえて、固定資産税減免報告書兼申請書により申請することができるものとする。この場合にあっては、固定資産税減免報告書兼申請書を、毎年、納税義務者に送付し、納税義務者は指定された期日までに報告するものとする。

(軽自動車税(環境性能割)の減免)

第3条 条例第81条の8に規定する環境性能割の減免は、次のとおり定めるところによる。(同条の規定に係る)条例附則第15条の3の規定により市長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(軽自動車税(種別割)の減免)

第4条 条例第90条に規定する種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第4の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第5の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより県から療育手帳の交付を受けている知的障害者のうち、障害の程度が重度である者及びその者と生計を一にする者

(4) 厚生労働大臣の定めるところにより県から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者及びその者と生計を一にする者

(5) その他特別の事由があると認めるものについては、前各号に準じて減免する。

2 前項の規定により減免を認めた年度以後の年度について引き続き減免を受けようとする者は、条例第90条第2項に規定する申請書にかえて、軽自動車税(種別割)減免報告書兼申請書により申請することができるものとする。この場合にあっては、軽自動車税(種別割)減免報告書兼申請書を、毎年、納税義務者に送付し、納税義務者は指定された期日までに報告するものとする。

(文書の様式)

第5条 この告示の取扱いについて必要な文書の様式は、別表第6に掲げるところによるものとする

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町税等の減免取扱要綱(平成7年穂積町告示第36号)又は町税等の減免取扱要綱(平成8年巣南町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年4月4日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年12月21日告示第164号)

この告示は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年11月10日告示第144号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月9日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月10日告示第26号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日告示第24号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月22日告示第254号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年1月9日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第104号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市市税の減免取扱要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市市税の減免取扱要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表第1(第1条関係)

被相続人の前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

150万円以下であるとき

全額

300万円以下であるとき

100分の75

300万円を超えるとき

100分の50

別表第2(第1条関係)

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

所得の減少割合前年に比し2分の1以下に減少

所得の減少割合前年に比し3分の1以下に減少

100万円以下であるとき

全額

全額

200万円以下であるとき

100分の75

全額

300万円以下であるとき

100分の50

100分の75

300万円を超えるとき

100分の25

100分の50

別表第3(第1条関係)

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

所得の減少割合前年に比し2分の1以下に減少

所得の減少割合前年に比し3分の1以下に減少

100万円以下であるとき

100分の55

100分の70

150万円以下であるとき

100分の45

100分の55

200万円以下であるとき

100分の35

100分の45

200万円を超えるとき

100分の25

100分の35

別表第4(第4条関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級、2級、3級、4級

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る。)

3級

上肢不自由

1級、2級、3級

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級、3級

移動機能

1級、2級、3級、4級、5級、6級

心臓機能障害

1級、3級

腎臓機能障害

1級、3級

呼吸器機能障害

1級、3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級

小腸の機能障害

1級、3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級、2級、3級

肝臓の機能障害

1級、2級、3級

(注) 障害が重複している場合は、個々の障害の等級により判断する。

別表第5(第4条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

聴覚障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

平衡機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る。)

特別項症、1項症、2項症

上肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症

下肢不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

体幹不自由

特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症

心臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

腎臓機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

呼吸器機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

小腸の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

肝臓の機能障害

特別項症、1項症、2項症、3項症

別表第6(第5条関係)

様式番号

様式

根拠条文

第1号

市民税・県民税減免申請書

条例第51条

第2号

法人市民税均等割の減免申請書

条例第51条

第3号

固定資産税減免(適用・廃止)申請書

条例第71条

第4号

固定資産税減免報告書兼申請書

条例第71条

第5号

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用)

条例第89条

第6号

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用)

条例第90条

第7号

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等用構造車両用)

条例第90条

第8号

軽自動車税(種別割)減免報告書兼申請書

条例第89条及び第90条

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瑞穂市市税の減免取扱要綱

平成15年5月1日 告示第11号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年5月1日 告示第11号
平成17年3月31日 告示第28号
平成18年4月4日 告示第38号
平成19年3月30日 告示第58号
平成19年12月21日 告示第164号
平成20年11月10日 告示第144号
平成21年2月9日 告示第13号
平成22年3月10日 告示第26号
平成25年3月19日 告示第24号
平成27年12月22日 告示第254号
平成28年3月24日 告示第43号
平成30年1月9日 告示第2号
令和元年9月30日 告示第104号
令和4年3月25日 告示第83号