○瑞穂市収納金の口座振替収納事務取扱要綱
平成15年5月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号。以下「規則」という。)第20条の規定により、口座振替の方法による歳入の納付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象収納金)
第2条 口座振替の対象となる収納金は、次に掲げるものとする。
(1) 個人に係る市民税、県民税及び森林環境税(特別徴収によるものを除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税(特別徴収によるものを除く。)
(5) 後期高齢者医療保険料(特別徴収によるものを除く。)
(6) 幼稚園保育料等
(7) 保育所保育料等
(8) 放課後児童クラブ保育料
(9) 学校給食費
(10) コミュニティ・プラント使用料
(11) 住宅使用料
(指定金融機関等)
第3条 規則第2条第7号に規定する指定金融機関等(以下「金融機関」という。)とは、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。
(口座振替対象者)
第4条 口座振替の対象者は、第2条に規定する公金の納税義務者又は納入義務者(以下「納入者」という。)で、金融機関に預貯金口座を有し、金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替ができる預貯金口座は、当該納入者が指定した一の預貯金口座とする。
(申込手続)
第6条 口座振替による納付をしようとする納入者は、口座振替依頼書(金融機関用)及び口座振替依頼書(瑞穂市用)を金融機関に提出しなければならない。
2 金融機関は、前項の規定により納入者から口座振替依頼書(金融機関用)及び口座振替依頼書(瑞穂市用)の提出があったときは、記載事項を確認の上、口座振替依頼書(瑞穂市用)に金融機関名の承諾印を押印し、速やかに市長に送付しなければならない。
(納入通知書等の送付)
第7条 市長は、前条第2項の規定による口座振替依頼書(瑞穂市用)の送付を受けたときは、納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書」という。)を納入者に送付するとともに、金融機関への提出にかえ、口座振替書類送付書及び口座振替納付請求書その他これらに準じた書類に、納付書又は口座振替電子データファイル(以下「納付書等」という。)を併せて、各納期の振替日前4営業日までに金融機関への送付又はデータ伝送(安全性が確保された回線で、電子データファイルを送信することをいう。)することにより、口座振替の手続を行わさせることができるものとする。
(口座振替納入手続)
第8条 金融機関は、口座振替依頼書による契約に基づき、指定預貯金口座から納付書等に記載又は記録されている金額を振替納付するものとする。
2 金融機関は、口座振替を行った場合は、口座振替結果通知書兼送付書その他これに準じた書類を振替日の翌日から3営業日までに市長に送付しなければならない。
(振替不能の取扱い)
第9条 金融機関は、預貯金不足等の理由により振替日に振替不能のものがあるときは、振替結果コードに従い、口座振替結果通知書兼送付書にその表示を記載し、又は記録するものとする。
(口座振替の廃止)
第10条 市長は、口座振替の方法による納付が適当でないと認めたときは、納入者の承諾を得ることなく口座振替を廃止することができる。
2 市長は、前項の規定により口座振替を廃止しようとするときは、納入者及び金融機関へその旨通知するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長と金融機関が協議し、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町会計規則(平成12年穂積町規則第21号)又は巣南町会計規則(平成13年巣南町規則第8号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年12月9日訓令第8号)
この要綱は、公表した日から施行し、平成16年9月30日から適用する。
附則(平成19年9月27日訓令第16号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月9日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月9日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この訓令の施行の日前においても、改正後の瑞穂市収納金の口座振替収納事務取扱要綱の施行に関し必要な準備行為をすることができる。
附則(平成27年6月25日訓令第12号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年7月7日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月27日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条第13号の改正規定は、公表の日から施行する。