○瑞穂市会計職員に関する規則

平成15年5月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計管理者の事務代理及び出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 別表の左欄に掲げる機関をいう。

(会計管理者の事務代理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、組織規則第7条第1項の規定より置かれる会計課長の職にある者にその事務を代理させるものとする。

2 前項の場合において、会計課長の職にある者にも事故があるときは、組織規則第9条第1項又は第10条第1項の規定により置かれる職にある者がその事務を代理するものとする。

(出納員)

第4条 本庁各課及び出先機関に出納員を置く。

2 本庁各課又は出先機関の職員で次の表の右欄に掲げる職を命ぜられた職員であるものは、その職にある期間中当該本庁各課又は出先機関の出納員を命ぜられたものとする。ただし、次項の規定により当該本庁各課又は出先機関に出納員が命ぜられている場合は、この限りでない。

区分

本庁各課

本庁各課の長

出先機関

別表の当該右欄に掲げる職

3 市長は、前項本文の規定による出納員(会計課に置かれる出納員を除く。)に事故があるとき又は当該出納員が欠けたときは、当該本庁各課又は出先機関に勤務する職員のうちから、出納員を命ずる。

4 前項の規定による出納員(この項中「臨時出納員」という。)が命ぜられた場合は、当該事故がある出納員は臨時出納員が命ぜられた日の前日付けをもって解職されるものとし、臨時出納員が解職されたときは、その翌日付けをもって第2項の規定により出納員を命ぜられたものとする。

(会計員)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、会計員を置く。

2 市長から会計課に勤務を命ぜられた者は、その期間中会計員を命ぜられたものとし、当該所属を異動したときは、会計員を解職されたものとする。

(現金収納員)

第6条 出納員以外の職員で徴収金(現金(現金に代えて納付される証券及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合でその取立てのための費用として提供された現金を含む。)収納を要するものに限る。以下同じ。)の収納について出張を命ぜられたものは、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、帰庁後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金収納員を解職されたものとする。

2 現金収納事務を所掌する本庁各課及び出先機関において、出納員以外の職員で当該本庁各課及び出先機関の執務時間外に宿日直勤務を命ぜられたものは、当該宿日直勤務中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、宿日直勤務終了後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、当該現金収納員を解職されたものとする。

3 現金収納事務を所掌する本庁各課及び出先機関における出納員以外の職員は、その執務時間中、収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとする。

(市長の補助機関以外の職員の併任)

第7条 市長の補助機関以外の職員で、第4条第2項及び前条の規定により出納員及び現金収納員を命ぜられた者は、その職にある期間中、市長の補助機関の職員に併任されたものとする。

(会計管理者の出納員に対する事務委任)

第8条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、次の表の左欄の区分に掲げる出納員に、同表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

区分

委任事務

1 本庁各課の出納員

当該出納員が勤務する本庁各課において取り扱う徴収金の収納及び保管、有価証券の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに現金及び財産の記録管理

2 出先機関の出納員

出先機関において取り扱う徴収金の収納及び保管、物品の保管並びに現金及び財産の記録管理

(出納員の現金収納員に対する事務委任)

第9条 第6条の現金収納員が所属する本庁各課又は出先機関の出納員は、法第171条第4項の規定により当該現金収納員に徴収金の収納に関する事務を委任するものとする。

(大規模災害発生時における特例)

第10条 大規模な災害の発生時における出納員の任免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成18年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市会計職員に関する規則の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。

(平成19年8月21日規則第46号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年2月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(瑞穂市税条例施行規則の一部改正)

2 瑞穂市税条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第43号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(瑞穂市会計規則の一部改正)

3 瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成27年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

出先機関

1 福祉センター

地域福祉高齢課長

2 老人福祉センター

3 保健センター

健康推進課長

4 小学校

学校教育課長

5 中学校

6 幼稚園

園長

7 保育所

保育所長

8 図書館

図書館長

9 総合センター

生涯学習課長

10 公民館

11 生涯学習センター

12 体育施設

13 複合センター

瑞穂市会計職員に関する規則

平成15年5月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)