○瑞穂市特別会計条例

平成15年5月1日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、次の各号に掲げる特別会計を設置する。

(1) 瑞穂市国民健康保険事業特別会計

(2) 瑞穂市後期高齢者医療事業特別会計

(歳入歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計においては、それぞれの関係法律及び条例に規定する事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市下水道(コミュニティ・プラント)事業特別会計(以下「旧会計」という。)に係る平成21年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 旧会計に属する債権債務及び出納閉鎖後の歳計余剰金は、瑞穂市一般会計が引き継ぐものとする。

(平成22年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市老人保健事業特別会計に係る平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(瑞穂市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 瑞穂市下水道事業特別会計(以下「旧会計」という。)に係る平成30年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

2 旧会計に属する債権債務及び歳計剰余金は、瑞穂市下水道事業会計が引き継ぐものとする。

(令和元年12月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 瑞穂市学校給食事業特別会計(以下「旧会計」という。)に係る平成31年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 旧会計に属する債権債務及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、瑞穂市一般会計が引き継ぐものとする。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(瑞穂市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 瑞穂市農業集落排水事業特別会計(以下「旧会計」という。)に係る令和5年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 旧会計に属する債権債務及び歳計剰余金は、瑞穂市下水道事業会計が引き継ぐものとする。

瑞穂市特別会計条例

平成15年5月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)