○瑞穂市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成15年5月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 瑞穂市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則に定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務部総務課長は、瑞穂市職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号)第2条第1項に準じ支給するものとする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行わなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年度等における子ども手当の支給に係る特例)

2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の効力の有する間に限り、第1条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、「児童手当法(昭和46年法律第73号」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号」と、「、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)」とあるのは「、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)」と、第2条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、第3条第1項中「法第8条第4項に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項に規定する子ども手当」と、同条第2項中「法第8条第4項ただし書に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当」とする。

3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の効力が有する間に限り、第1条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、「児童手当法(昭和46年法律第73号」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号」と、「、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)」とあるのは「、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)」と、第2条中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、第3条第1項中「法第8条第4項に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項に規定する子ども手当」と、同条第2項中「法第8条第4項ただし書に規定する児童手当」とあるのは「法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当」とする。

(平成20年7月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

(平成22年5月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

瑞穂市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成15年5月1日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年5月1日 規則第33号
平成20年7月18日 規則第30号
平成22年5月14日 規則第23号
平成23年4月28日 規則第10号
平成23年12月28日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第8号