○瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成15年5月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員に支給する議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名の場合又は死亡した場合にはその日までの議員報酬を支給する。

3 議会が解散されたときは、議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員には解散されたその日までの議員報酬を支給する。

4 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員には重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員がその職務を行うのに要する費用弁償の額は、瑞穂市職員等の旅費に関する条例(平成15年瑞穂市条例第39号)に定める市長の職にある者の旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものにはそれぞれの期間につき期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、本市の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは、「100分の200」とする。

(平成15年9月30日条例第138号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(規則への委任)

5 附則前3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月20日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第18項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(附則第3条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定(瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(以下「常勤の特別職職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。以下附則第3条において同じ。)による改正後の常勤の特別職職員条例(附則第3条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の議員報酬条例及び第7条の規定による改正前の常勤の特別職職員条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の基準に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の基準に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月26日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(瑞穂市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の7第2項及び附則第18項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定(瑞穂市一般職の任期付職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(瑞穂市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年瑞穂市条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例及び改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第5条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第7条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合並びに瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項において準用し、並びに第3条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び瑞穂市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条の4第4項若しくは第5項(これらの規定を会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号)第4条、第4条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

 議員報酬条例第1条に規定する議長、副議長、常任委員会の委員長、議会運営委員会の委員長若しくは議員又は特別職給与条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

2 令和3年12月に瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者(次項に規定する者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(第1号エにおいて「議員報酬条例」という。)又は瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(同号エにおいて「特別職給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「瑞穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年瑞穂市条例第119号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

3 令和3年12月に会計年度任用職員給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者については、第1項の規定は適用しない。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第6条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第8条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の瑞穂市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(第2条第1項、第23条の8第3項及び第24条の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例(次条において「改正後の常勤の特別職条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の瑞穂市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の瑞穂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払と、第7条の規定による改正前の瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第9条の規定による改正前の瑞穂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬条例又は改正後の常勤の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月15日条例第6号)

この条例は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬月額


議長

400,000

副議長

345,000

常任委員会の委員長

334,000

議会運営委員会の委員長

334,000

議員

323,000

瑞穂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成15年5月1日 条例第30号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成15年5月1日 条例第30号
平成15年9月30日 条例第138号
平成16年3月24日 条例第5号
平成17年12月26日 条例第27号
平成19年12月20日 条例第27号
平成20年12月25日 条例第41号
平成21年5月27日 条例第11号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第29号
平成24年12月20日 条例第36号
平成26年12月25日 条例第30号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第29号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年12月22日 条例第21号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月17日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第19号
令和5年12月22日 条例第25号
令和6年3月15日 条例第6号