○瑞穂市職員被服貸与規則
平成15年5月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)第1条に定義されている職員並びに非常勤の特別職職員で報酬が月額で定められている職員及び市長が必要と認めた者(以下「職員」という。)に対する作業服、作業靴等(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与等)
第2条 市長は、職員に対し、その事務又は作業を処理するために必要な被服を貸与する。
2 貸与する被服の品目、数量及び期間は、別表のとおりとする。
(被服貸与の管理)
第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、貸与した被服の管理を明確にするため、被服貸与台帳を作成しなければならない。
(貸与の期間)
第4条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した日の翌月から起算するものとする。ただし、既に他の職員が貸与を受けて使用した期間を除くものとする。
2 市長は、第2条第2項の規定にかかわらず、貸与する被服の損耗の程度により、貸与期間を短縮し、又は延長することができるものとする。
(被服の着用)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、必要に応じて勤務時間中これを着用しなければならない。
(被服の保管)
第6条 貸与職員は、貸与期間中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
(弁償責任等)
第7条 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかにその理由を総務課長を経由して市長に届け出なければならない。
2 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ないと認めたときは弁償金額を減額し、又は免除することができる。
(被服の返還)
第8条 貸与職員は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において退職し、若しくは休職したときは、遅滞なく貸与被服を返還しなければならない。ただし、貸与職員が死亡により退職したときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の瑞穂市職員被服貸与規則第2条の規定により、貸与されている被服は、同条の規定による改正後の瑞穂市職員被服貸与規則第2条の規定により、貸与されたものとみなす。
附則(平成24年4月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第30号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の瑞穂市職員被服貸与規則第2条及び別表の規定に基づき貸与されている被服等については、改正後の瑞穂市職員被服貸与規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成27年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市職員被服貸与規則の規定に基づき貸与されている被服等については、改正後の瑞穂市職員被服貸与規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成27年6月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月20日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市職員被服貸与規則の規定に基づき貸与されている被服等については、改正後の瑞穂市職員被服貸与規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職員 | 品目 | 数量 | 期間 | |
各機関共通 | 職員(保育所、給食センター及び幼稚園の職員を除く。) | 作業服兼防災服(上・下) | 1着 | 10年 | |
ヘルメット | 1個 | 10年 | |||
ベルト | 1本 | 10年 | |||
防災用ゴム長靴 | 1足 | 10年 | |||
職員(課長及び総括主幹級以上) | 防災服等一式 | 1式 | 10年 | ||
保育所、給食センター及び幼稚園の職員 | ヘルメット | 1個 | 10年 | ||
防災用ゴム長靴 | 1足 | 10年 | |||
企画部 | 市民協働安全課 | 交通指導員 | 夏制服(上・下) | 2着 | 3年 |
冬制服(上・下) | 2着 | 3年 | |||
防寒服 | 1着 | 5年 | |||
市民安全対策監 | 防寒服 | 1着 | 5年 | ||
消防業務従事職員 | 消防服等一式 | 1式 | 5年 | ||
市民部 | 市民課 | 葬祭業務取扱職員 | 礼服(上・下) | 1着 | 5年 |
健康福祉部 | 福祉生活課 | 生活保護業務従事職員及び生活保護相談員 | 防寒服 | 1着 | 5年 |
子ども支援課 | 相談支援業務従事職員並びに母子・父子自立支援員、家庭相談員及び女性相談支援員 | 防寒服 | 1着 | 5年 | |
保健師 | 体操服(上・下) | 1着 | 4年 | ||
地域福祉高齢課 | 保健師 | 体操服(上・下) | 1着 | 4年 | |
健康推進課 | 保健師及び栄養士 | 体操服(上・下) | 1着 | 4年 | |
都市整備部 | 都市開発課 穂積駅圏域拠点整備課 都市管理課 商工農政観光課 | 現場業務従事職員 | 作業服(上・下) | 1着 | 2年 |
防寒服 | 1着 | 5年 | |||
環境水道部 | 環境課 | 清掃業務従事職員 | 作業服(上・下) | 1着 | 2年 |
防寒服 | 1着 | 5年 | |||
上水道課 | 現場業務従事職員及び事務職員 | 作業服(上・下) | 1着 | 2年 | |
防寒服 | 1着 | 5年 | |||
下水道課 | 現場業務従事職員 | 作業服(上・下) | 1着 | 2年 | |
防寒服 | 1着 | 5年 | |||
水質検査職員 | 白衣 | 1着 | 2年 | ||
教育委員会 | 教育総務課 | 現場業務従事職員 | 作業服(上・下) | 1着 | 2年 |
防寒服 | 1着 | 5年 | |||
学校教育課 | 学校校務員 | 白衣(上) | 2枚 | 1年 | |
帽子 | 2着 | 1年 | |||
調理靴 | 1足 | 1年 | |||
幼稚園の職員 | 体操服(上・下) | 1着 | 1年 | ||
エプロン | 2枚 | 1年 | |||
幼稚園の用務員 | 白衣(上) | 2枚 | 1年 | ||
帽子 | 2着 | 1年 | |||
調理靴 | 1足 | 1年 | |||
幼児教育課 | 保育所の職員 | 体操服(上・下) | 1着 | 1年 | |
エプロン | 2枚 | 1年 | |||
保育所の調理員及び用務員 | 調理服等一式 | 1式 | 1年 | ||
栄養士 | 調理服等一式 | 1式 | 2年 | ||
生涯学習課 | 事務職員 | 体操服(上・下) | 1着 | 3年 | |
図書館の職員 | エプロン | 2枚 | 2年 | ||
給食センター | 職員 | 調理服等一式 | 1式 | 1年 |
備考
1 消防業務従事職員については、業務により品目が異なる。
2 新規で採用された職員の貸与期間については、必要に応じて定める。