○瑞穂市職員衛生管理規程
平成15年5月1日
訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 衛生管理体制(第6条―第15条)
第3章 健康管理(第16条―第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、瑞穂市における職場及び職員の衛生管理に関して必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康を保持し、もって市政の効率的な運営を保つことを目的とする。
(1) 職員 市長の事務部局に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたって常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。
(2) 所属長 瑞穂市行政組織規則(平成15年瑞穂市規則第2号)第6条第1項に規定する部長をいう。
(法令等との関係)
第3条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、総括衛生管理者及び健康管理医と連絡を密にし、法に定める業務災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、業務災害を防止するために必要な事項を守るほか、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、所属長その他の者が実施する衛生管理に関する措置に従い、及び協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(1) 総括衛生管理者 総務部長
(2) 健康管理医 市長が委嘱する医師
(3) 衛生管理者 職員のうちから市長が指名する者
(4) 衛生推進者 職員のうちから市長が指名する者
(職務)
第7条 前条各号に掲げる者の職務は、次に定めるとおりとする。
(1) 総括衛生管理者 衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる衛生に関する業務を統轄管理する職務
(2) 健康管理医 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第1項各号に掲げる業務
(3) 衛生管理者 総括衛生管理者及び健康管理医の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する職務
(4) 衛生推進者 総括衛生管理者及び健康管理医の指揮に従い、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務
2 健康管理医は、前項第2号に掲げる業務に関し、総括衛生管理者又は所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 健康管理医は、職員の健康管理についての指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 健康管理医は、原則、月に1回、事務所等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
5 総括衛生管理者は、健康管理医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として、次に掲げる情報を提供しなければならない。
(2) 時間外勤務(瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について80時間を超えた職員並びに1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1箇月平均80時間超職員」という。)の氏名及びこれらの職員に係る時間外勤務時間に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるもの
6 総括衛生管理者は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7 総括衛生管理者は、次に掲げる事項を常時各勤務場所の見やすい場所に提示し、又は備え付けることその他の方法により、職員に周知させなければならない。
(1) 健康管理医の業務の具体的な内容
(2) 健康管理医に対する健康相談の申出の方法
(3) 健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
8 衛生管理者は、第1項第3号に掲げる職務に関し、必要に応じ総括衛生管理者又は所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生委員会)
第8条 職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 委員会は、次の事項を調査し、及び審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生に関する重要事項
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(委員会の構成)
第10条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 健康管理医
(4) 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名する者
2 前項に掲げる委員の定数は、8人とし、うち2人は、瑞穂市職員互助会の推薦に基づき指名するものとする。
(任期)
第11条 前条第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第15条 この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
第3章 健康管理
(衛生教育)
第16条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、法第59条の規定に基づき衛生に関する教育を実施しなければならない。
(執務環境の整備)
第17条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第18条 職員及び職員に採用されようとする者は、この訓令の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。
3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受けなければならない。
4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由が消滅した後速やかに健康診断を受け、診断書を所属長に提出しなければならない。
(1) 検診日現在結核性疾患により第22条に規定する判定を受けているとき。
(2) 職員から検診日前3月以内の健康診断書を提出されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康管理医が適当と認めたとき。
(採用時の健康診断)
第20条 新たに職員となろうとする者は、市長の指定する医師又は医療機関等において健康診断を受け、職員採用時健康診断票(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第21条 健康管理医は、定期健康診断を行ったときは、健康診断個人票(様式第2号)により、その他の健康診断を行ったときは別に定める健康診断個人票により総括衛生管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、定期健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聴いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。
3 総括衛生管理者は、健康診断の結果を健康診断結果報告書(様式第3号)により、所属長に通知しなければならない。
(健康診断結果の判定)
第22条 総括衛生管理者は、精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、健康管理医等と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者
(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要軽業者 勤務時間の短縮、担当事務の軽減又は転換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(健康異常者の義務)
第24条 健康異常者は、主治医、健康管理医及び所属長等の指示、指導に従い療養等に専念し、健康の回復等に努めなければならない。
(疾病の報告等)
第25条 所属長は、職員が規則第61条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康管理医その他専門の医師の意見を聴いて、直ちに疾病状況報告書(様式第4号)に診断書を添えて、総括衛生管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、健康管理医その他専門の医師の意見を聴いて、職員の症状に応じ就業禁止等必要な措置をとらなければならない。
3 前項の規定により就業禁止等の措置を受けた職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。
(健康診断等の記録)
第26条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第27条 総括衛生管理者は、次に掲げる職員に対し、健康管理医による面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間超職員(1月以内に面接指導を受けた職員(時間外勤務時間が1箇月について100時間以上の職員を除く。)その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めた者を除く。)
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと健康管理医が認めた者を除く。)
2 総括衛生管理者は、時間外勤務時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、その算定を行ったときは、速やかに、時間外勤務時間が1箇月について80時間を超えた職員及び1箇月平均80時間超職員に対し、これらの職員に係る時間外勤務時間に関する情報を通知しなければならない。
3 健康管理医は、面接指導を行うに当たっては、職員に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
4 総括衛生管理者は、面接指導を実施するため、職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数を記録しなければならない。
(面接指導の結果及び事後措置)
第28条 総括衛生管理者は、健康管理医が面接指導を実施した後、就業上の措置(以下「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき事後措置の内容その他面接指導の結果に係る事項について、健康管理医と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長及び職員へ説明し、通知するものとする。なお、事後措置を実施しようとするときは、総括衛生管理者は、あらかじめ当該職員に対し、当該事後措置の内容、理由等について、説明を行うとともに、当該職員の意見を聴くものとする。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある者
(2) 要軽業者 勤務に制限を加える必要がある者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい者
(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者
2 総括衛生管理者は、必要に応じ、当該職員の所属長に次に定める事後措置を講じさせるものとする。
(1) 要療養者 就業の禁止及びその症状に応じた入院治療等の適当な療養
(2) 要軽業者 職務時間の短縮、担当事務の軽減又は転換その他適当な措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置
(面接指導の結果に係る記録の作成及び保存)
第29条 総括衛生管理者は、面接指導の結果に係る記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第30条 総括衛生管理者は、職員に対し、健康管理医による心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
2 前項の検査の結果は、当該検査を行った機関から職員に通知されるようにしなければならない。この場合において、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を総括衛生管理者に提供してはならない。
3 総括衛生管理者は、職員が、健康管理医による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、健康管理医による面接指導を行う。
4 総括衛生管理者は、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 総括衛生管理者は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、健康管理医の意見を聴かなければならない。
6 総括衛生管理者は、前項の規定による健康管理医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該健康管理医の意見の衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第31条 総括衛生管理者は、この訓令の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
第4章 雑則
(委員会等への職員の準用)
第32条 市長は、議会、委員会等の事務部局に勤務する職員について、当該任命権者から所属職員の衛生管理について依頼があったときは、第2条に規定する職員とみなしてこの訓令を準用することができる。
(その他)
第33条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年10月10日訓令第29号)
(施行期日等)
この規程は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成20年7月18日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年10月29日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現になされた処分、手続その他の行為のうち、瑞穂市保育及び学校教育の一元化等に伴う関係規則の整理に関する規則(平成22年瑞穂市規則第35号)第5条及び第6条に規定する改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則(平成15年瑞穂市規則第48号)により、瑞穂市教育委員会へ委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの訓令の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成28年8月31日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日訓令第15号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第18条関係)
種類 | 対象者 | 検査項目 | 回数 | 備考 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下この表において同じ。)の検査 4 胸部エックス線(間接)検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(以下この表において「貧血検査」という。) 7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスぺプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下この表において「肝機能検査」という。) 8 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(以下この表において「血中脂質検査」という。) 9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下この表において「尿検査」という。) 10 心電図検査 11 前各号に掲げるもののほか、総括衛生管理者が必要と認める検査 | 年1回 | 1 第3号に掲げる項目のうち、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者に係る聴力の検査については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。 2 第3号、第4号、第6号から第8号まで及び第10号に掲げる項目については、平成10年労働省告示第89号で定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 | |
結核健康診断 | 結核性疾患の疑いのある者 | 健康者扱い | 1 胸部エックス線(直接)検査 2 断層写真その他特殊撮影による胸部エックス線検査 3 喀痰検査(塗まつ及び培養) 4 聴診、打診その他必要な検査 | 年1回 |
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要注意者 | 年2回 | ||||
要軽業者 | 年3回 | ||||
要療養者 | 主治医による精密健康診断 | 必要の都度 | |||
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え |
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海外派遣職員の健康診断 | 本邦外の地域に6月以上派遣される者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線(間接)検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 11 平成元年労働省告示第47号で定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断 | 派遣前及び帰国後(一時的に業務に就かせるときを除く。)各1回 | 1 第3号に掲げる項目のうち、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者に係る聴力の検査については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。 2 第3号及び第4号に掲げる項目については、平成元年労働省告示第46号で定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 | |
臨時健康診断 | 総括安全衛生管理者が必要と認める者 | 総括衛生管理者が健康管理医と協議し、必要と認める検査 | 随時 |
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採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、腹囲、色覚及び聴力の検査 4 胸部エックス線(間接)検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 尿検査 10 心電図検査 | 採用時1回 |
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