○瑞穂市職員旧姓使用取扱要綱
平成15年5月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって、戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、市長の承認を受けて、次条に定めるものに限り、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓を使用することができるのは、旧姓を使用しても法律及び条例等の規定に反するおそれのない専ら職員間で使用している文書等で、職務遂行上又は事務処理上の誤解や混乱を招くおそれのないもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 名札
(2) 年次有給休暇届及び各種休暇承認申請書
(3) 給与関係届出書(扶養手当、通勤手当、住居手当等)
(4) 時間外勤務等命令簿及び旅行命令簿
(5) 出勤カード
(6) 当直命令簿及び当直日誌
(7) 職務専念義務免除申請書及び営利企業等従事許可申請書
(8) 起案文書及び復命書
(9) 伺書及び検査調書
(10) 事務引継書
(11) 支出負担行為決議書及び支出命令書等
(12) 人事評価記録書
(13) 研修通知及び研修受講レポート
(14) 職員名簿及び事務分掌表
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で所属長が認める軽易なもの
(承認の通知)
第5条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、速やかに所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(中止届)
第6条 市長の承認を受けて旧姓を使用している職員(以下「旧姓使用者」という。)が旧姓の使用を中止するときは、あらかじめ旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(旧姓使用者台帳)
第7条 市長は、旧姓使用者台帳(様式第4号)を備え、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。
(責務)
第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓使用者は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定によりなされた勤務成績の評定及び勤務評定のこの訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定の適用については、それぞれの規定中「勤務成績の評定」又は「勤務評定」とあるのは「人事評価」と、「勤務評定票」とあるのは「人事評価記録書」と読み替えるものとする。
附則(令和3年9月9日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。