○瑞穂市宿日直勤務規程

平成15年5月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、宿直勤務(以下「宿直」という。)及び日直勤務(以下「日直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 日直の勤務時間は、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)に規定する週休日及び休日において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

2 前項の日直及び宿直(以下「宿日直」という。)の勤務時間のうち、宿直にあっては勤務に差し支えのない範囲内において睡眠時間を置くものとする。

3 宿直業務は、警備会社等に委託して行うことができるものとする。

(宿日直勤務者)

第3条 宿日直に従事する者(以下「宿日直勤務者」という。)は、前条第3項の規定により警備会社等に委託する場合を除き、日直にあっては2人以内の職員、宿直にあっては1人の職員をもって充てる。ただし、次の各号に掲げる者は、宿日直勤務に従事させないことができる。

(1) 心身の故障により宿日直勤務を行うことが不適当と認められる者

(2) 瑞穂市職員の給与に関する条例(平成15年瑞穂市条例第35号)第3条第1項に規定する行政職給料表の6級又は7級に該当する者

(3) 当該年度に50歳以上に達する者

2 前項の職員の任命については、総務課長が宿日直日の属する月の前月までに本人に通知するものとする。

(宿日直の命令)

第4条 宿日直の命令は、総務課長が行う。

(宿日直勤務者事故の場合の措置)

第5条 宿日直者が前条の命令を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により宿日直に従事することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、他の者と交替させることができる。

(宿日直の交替)

第6条 宿日直の命令を受けた職員が他の職員と宿日直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(宿日直の詰所)

第7条 日直の詰所は、市民部市民課とし、宿直の詰所は、宿直室とする。

(宿日直勤務者の職務)

第8条 宿日直勤務者は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の受理及び送達

(3) 埋火葬許可証の交付

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び伝達

(5) その他必要な事項

(備付帳票)

第9条 宿日直の詰所には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 宿日直日誌

(2) 宿日直の職務上必要な鍵

(3) 職員住所録及び災害発生連絡表

(4) 聞取票

(5) 死亡届、死産届、埋火葬許可申請書等の用紙

(6) 気象情報等受信用紙

(宿日直の事務引継ぎ)

第10条 宿日直勤務者は、勤務時刻までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課長から、日直及び休日の宿直にあっては先番の宿日直勤務者からそれぞれ、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 宿日直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 一般文書及び受理文書は、受け付け、又は受理した上、宿日直日誌に記載し、引き継ぐ。

(2) 親展のもの又は秘密のものは、封をしたまま厳重に保管し、引き継ぐ。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があった場合において必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐ。

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに健康福祉部福祉生活課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第14条 宿日直者は、前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務担当職員に連絡しなければならない。

(庁舎内外の取締り)

第15条 宿日直勤務者は、庁舎内外を巡視し、消灯、火気及び戸締まり等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第16条 宿日直勤務者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報(サイレン吹鳴及び防災行政無線放送を含む。)しなければならない。

(宿日直日誌)

第17条 宿日直勤務者は、その勤務が終了したときは、宿日直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印し、総務課長に提出しなければならない。

(1) 宿日直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の宿日直勤務者への申し送り事項

(5) その他必要な事項

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長等が別に定める。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年6月3日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年12月26日訓令第15号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日訓令第19号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

瑞穂市宿日直勤務規程

平成15年5月1日 訓令第13号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年5月1日 訓令第13号
平成16年6月3日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第1号
平成19年2月1日 訓令第6号
平成19年3月20日 訓令第10号
平成20年1月30日 訓令第1号
平成20年12月26日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和2年10月22日 訓令第19号