○瑞穂市職員服務規程
平成15年5月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
(人事記録カードの提出等)
第3条 新たに職員となった者は、人事記録カードに関する必要な書類を提出しなければならない。
2 職員は、人事記録カード(様式第1号)の記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するに足る書類を添えて、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
3 職員の人事記録カードは、総務部総務課長が保管する。
4 職員の人事記録カードは、磁気テープ等に記録し、保管することができる。
(職員証)
第4条 職員は、職員証(様式第2号)を常に所持しなければならない。
2 職員証は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、瑞穂市職員の服務の宣誓に関する条例(平成15年瑞穂市条例第25号)に基づき宣誓をした後に交付するものとする。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、瑞穂市職員証(記載事項変更・再交付)申請書(様式第2号の2)に職員証を添えて市長に提出しなければならない。
4 職員は、職員証を亡失し、又は損傷したときは、様式第2号の2を市長に提出し職員証の再交付を受けなければならない。また、当該職員は再交付に係る実費を負担するものとする。
5 職員は、退職したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。また、職員が死亡により退職したときは、所属長は、その遺族から職員証を返還させなければならない。
6 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。
(出勤等の記録)
第5条 職員は、出勤し、又は退勤するときは、瑞穂市出退勤管理システム(以下「管理システム」という。)により、自ら出勤等の記録に必要な操作を行わなければならない。ただし、管理システムが利用できない職員は、タイムカード(様式第3号)に打刻しなければならない。
(欠勤、遅参及び早退届)
第6条 職員が次に掲げる場合に該当し、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第8条の規定による正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤とする。
(1) 年次有給休暇の付与日数を超えたとき。
(2) 休暇の届出若しくは申出をしないとき、又は承認を受けていないとき。
(3) 勤務命令に反したとき。
2 職員は、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(様式第4号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(供述許可の申請)
第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
第9条及び第9条の2 削除
(退庁)
第10条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に納めておかなければならない。
2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、瑞穂市職員の給与の支給に関する規則(平成15年瑞穂市規則第31号)第25条に規定する時間外勤務等命令簿により行うものとする。
(復命)
第12条 職員は、出張の用務を終えて帰庁したときは、速やかに復命書(様式第7号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。
(不在の場合の事務処理)
第13条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(事故報告)
第14条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(事務引継)
第15条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(様式第8号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。
(火気取締り)
第16条 総務部財務情報課長は、各課ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に課内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 総務部財務情報課長又は巣南庁舎管理部市民窓口課長は、各庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その課内の火気を点検し、窓及び課の施錠並びに消燈を行った後、課の鍵を当直者に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第21条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌朝午前8時30分まで
(当直命令)
第22条 総務部総務課長は、当番表(様式第9号)により毎月分の当直勤務を割り当てて、市長の決裁を受け、毎月始め5日前までに各課長を経て、当該職員に当直命令を発しなければならない。
2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、自らの代替者とともに直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第23条 当直者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 庁舎の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(3) 保管の依頼を受けた文書及び物品に関すること。
(4) その他臨機の措置をとること。
(収受文書等の取扱い)
第24条 当直者は、収受した文書等を次により取り扱わなければならない。
(1) 文書物品取扱簿(様式第10号)に登載し、勤務終了後総務課長又は次番者に引き継ぐこと。
(2) 文書物品取扱簿に登載したもののうち、電報、速達その他急施を要するものは、速やかに関係者に連絡すること。
(災害発生の場合の措置)
第25条 当直者は、市内に火災その他の非常災害若しくは非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、防災担当者又は総務課長に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。
(当直の引継ぎ等)
第26条 当直者は、次に掲げる帳簿等を前番者又は総務課長から引き受け、勤務終了後総務課長又は次番者に引き継がなければならない。
(1) 当直日誌(様式第11号)
(2) 文書物品取扱簿
(3) 発送簿
(4) 送達簿
(5) 庁舎の錠及びかぎ
(退職願)
第27条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(非常の際の処置)
第28条 職員は、市内に火災その他非常の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置をとらなければならない。
(1) 年次休暇の場合 年休
(2) 病気休暇の場合 病
(3) 特別休暇の場合 特
(4) 欠勤 欠
(5) 遅参 遅
(6) 早退 早
(7) 出張 出
(8) 研修 研
(9) 日曜日 日
(10) 休日 休
(11) 年末年始休暇の場合 年末又は年始
(12) 瑞穂市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年瑞穂市条例第26号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 職専
(13) 瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定により勤務を要しない時間の指定を受けた場合 指定
2 前項に規定する印による押印及び整理は、電子決裁及び磁気テープ等による帳簿管理をもって代えることができる。
(適用除外)
第30条 この訓令の規定の全部又は一部を適用することについて、市長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。
(書類の経由)
第31条 職員がこの訓令の規定により市長に提出する申請書等は、所属長を経由して総務部総務課長に送付しなければならない。
(その他)
第32条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に使用している様式については、用紙の残存する限りにおいて所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月3日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年11月28日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
附則(平成18年9月26日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年2月1日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第7号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第6号の1及び様式第6号の2 削除