○瑞穂市職員の勤務時間に関する規程
平成15年5月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第2条、第3条、第6条及び第7条の規定に基づき、市長の事務部局に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 所属長は、住民サービスの向上のため又は職務の性質上特に必要があると認められる業務に従事する職員の勤務時間については、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、別に勤務時間を定めるものとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 前条第2項の規定は、職員の休憩時間について準用する。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。