○瑞穂市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年5月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年瑞穂市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合

(3) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(4) 地方公務員法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(5) 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(6) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合

(7) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(8) 市行政の運営上役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合

(9) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(10) 岐阜県と本市との相互協力のための職員として県の職員に任命された場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合

(申請及び承認)

第3条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号及び第2号に該当する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、前項の申請書の提出があった場合において、職務に専念する義務の免除を承認したときは、職務専念義務免除承認書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(承認の取消し)

第4条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した者について、その承認した期間の全部又は一部がその者の職務遂行上適当でないと認めるときは、その承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において、必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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瑞穂市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成15年5月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)