○公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣をすることができる公益的法人等)

第2条 条例第2条に該当する公益的法人等として市の規則で定めるものは、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により瑞穂市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復職時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、瑞穂市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第32号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定めるところにより号給を調整する。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等について前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(退職派遣をすることができる特定法人)

第6条 条例第9条に該当する株式会社として市の規則で定めるものは、別表第2に掲げるとおりとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第7条 条例第10条第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用されたものとする。

(1) 国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法第22条の規定により瑞穂市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(勤務時間、休暇等に関する規則の特例)

第8条 退職派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員が退職し、及び当該職員が、当該特定法人の役職員として在職することをいう。以下同じ。)後引き続き職員として採用された場合における当該退職派遣先団体(法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人をいう。第10条第1項において同じ。)は、当該職員については、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年瑞穂市規則第26号)第9条の3第2項の規定にかかわらず、瑞穂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年瑞穂市条例第27号)第12条第1項第3号の規則で定める法人とする。

(採用時における給与の取扱い)

第9条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、初任給規則第20条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 退職派遣者が採用された場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定めるところにより号給を調整する。

3 退職派遣者が採用された場合における号給の調整等について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 退職派遣に係る特定法人の名称

(2) 退職派遣の期間

(3) 退職派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に退職派遣後引き続き職員として採用された職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月30日までの間、別表中「社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「/社会福祉法人 穂積町社会福祉協議会/社会福祉法人 巣南町社会福祉協議会/」とする。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中「公益法人等」を「公益的法人等」に改正する規定は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、第9条の規定による改正後の瑞穂市下水道事業会計規則の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

別表第1(第2条関係)

社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会

別表第2(第6条関係)

該当なし

公益的法人等への瑞穂市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)