○県と市町村との人事交流要綱
平成15年5月1日
訓令第10号
第1 趣旨
この訓令は、県と市の職員の相互交流を通じ、連携体制の緊密化及び職員の広い視野と適切な識見の養成に資するため、県と市の職員の人事交流を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
第2 人事交流の方法
人事交流は、次の方法によって行うものとする。
(1) 派遣(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づくもの)
(2) 割愛
(3) 実務研修
第3 県と市との相互派遣
(1) 職員の派遣基準
ア 県が市に対して派遣する職員は、原則として、中堅職員以上で行政に対する企画力及び指導力のある者とする。
イ 市が県に対して派遣する職員は、市が事務処理能力の強化を図る必要がある行政分野において、原則として将来幹部職員となり得る者とする。
(2) 派遣期間
職員の派遣期間は、おおむね2年とし、協議によりこれを変更することができるものとする。
(3) 身分
県又は市が派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣を受けた県又は市(以下「受入団体」という。)の職員に併せて任命するものとする。
(4) 給与
派遣職員の給与及び手当(退職手当を除く。)は受入団体の条例に基づき、受入団体がその負担において支給するものとする。ただし、協議により給与の全部又は一部について、派遣をした県又は市(以下「派遣団体」という。)の条例に基づき、受入団体の負担において当該派遣団体又は受入団体が支給することができるものとする。
(5) 旅費
派遣職員の旅費は、受入団体の条例に基づき、受入団体が支給するものとする。
(6) 執務
派遣職員は、別に協議して定めた場合には、事務連絡等のため、毎月一定の日数を派遣団体において執務するものとする。
(7) 勤務時間等
派遣職員の勤務時間、休日及び休暇については、受入団体の条例を適用するものとする。ただし、当該職員が派遣団体において執務する場合は、派遣団体の条例を適用するものとする。
(8) 分限及び懲戒
受入団体の任命権者が、派遣職員に対し分限及び懲戒の処分をしようとする場合は、あらかじめ派遣団体と協議の上行うものとする。
(9) 身分取扱いの特例
派遣職員の地方公務員法(昭和25年法律第261号)上の服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の制限の禁止、秘密を守る義務、服務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止及び営利企業等の従事制限については、派遣団体及び受入団体双方の法令を適用するものとする。
(10) 人事評価
受入団体の任命権者は、派遣職員の執務について、派遣団体の人事評価に関する規定の定めるところにより人事評価を行い、その結果を派遣団体に報告するものとする。
(11) 共済制度
ア 派遣職員は、派遣期間中においても、派遣団体の職員をもって組織する共済組合の組合員であるものとする。
イ 派遣職員に係る共済組合への地方公共団体の負担金は、受入団体が負担するものとし、その取扱いについては、別に協議して定める。
ウ 派遣職員に係る共済組合の掛金等の取扱いについては、別に協議して定める。
(12) 復帰条件
派遣職員が復帰する場合には、派遣団体は、他の職員との均衡を失しない条件で復帰させるものとする。
(13) 派遣の申請
職員の派遣を求め、又は派遣しようとする場合は、様式第1号により申請書を提出するものとする。
(14) 派遣の決定及び通知
派遣に係る申請書の提出があった場合は、その派遣又は受入れについて速やかに決定し、様式第2号により通知するものとする。
(15) その他
(1)から(14)までに定めるもののほか、派遣に関し必要な事項は、派遣団体と受入団体が協議して定めるものとする。
(16) 協議書の作成
派遣団体と受入団体は、職員の派遣に関し、様式第3号に準じて協議書を作成するものとする。
第4 割愛
(1) 身分
現在の職員を退職させ、受入団体の職員に任命する。
(2) 復帰条件
割愛職員が復帰する場合には、他の職員との均衡を失しない条件で復帰させるものとする。
第5 実務研修
(1) 身分
市職員を現職のまま、実務研修生として県に派遣し、県は、当該職員を県の職員に併せて任命する。
(2) 給与及び旅費
実務研修生に係る給与及び旅費は、派遣した市において支給するものとする。ただし、県職員として出張又は時間外勤務を命じた場合の旅費又は手当は、県において負担するものとする。
(3) その他
その他実務研修生に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定によりなされた勤務成績の評定及び勤務評定のこの訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定の適用については、それぞれの規定中「勤務成績の評定」又は「勤務評定」とあるのは「人事評価」と、「勤務評定票」とあるのは「人事評価記録書」と読み替えるものとする。