○瑞穂市選挙公報発行規程

平成15年5月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市選挙公報発行条例(平成15年瑞穂市条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市の議会の議員又は長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項に規定する申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に瑞穂市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文及び写真を添えて提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した候補者の正面向、無帽、上半身、無背景のものとし、裏面に当該候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

3 第1項の申請は、当該選挙期日の告示があった日の午後5時までに行わなければならない。

(掲載文の記載)

第3条 掲載文は、原稿用紙の記載欄に短辺を縦にして、黒色の色素により明瞭に原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄にあっては、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)、所属党派、年齢、生年月日及び職業以外は記載することができないものとし、候補者の氏名の記載及び写真は縦方向とする。

3 掲載文は、通常使用する文字、記号等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。

4 掲載文において、写真は、写真欄以外には掲載できない。

5 候補者は、選挙管理委員会が指定する選挙公報のデザイン、配字その他の選挙公報全体に配慮し、掲載文を作成しなければならない。

(図等の面積の制限)

第4条 原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 選挙管理委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は掲載文の文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じないときは、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)により、掲載文の修正又は写真の取換えをしようとするときは新たに記載し直した掲載文又は写真を添えて選挙公報掲載修正申請書(様式第4号)により選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、第2条第3項に規定する期間内に申請しなければならない。

(掲載文の掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所は、選挙管理委員会があらかじめ告示する。

2 前項のくじの順序は、立候補の届出の順にこれを行う。

(様式)

第8条 条例第2条による選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとする。

2 選挙公報は、第5条第2項の規定により選挙管理委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を原文のまま印刷するものとする。

3 掲載文と写真の大きさは、選挙の種類ごとに公職の候補者を通じて同一とする。

4 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

5 掲載文がその文字の配置の状態により選挙管理委員会の定める記載欄の枠に収録されないときは、選挙管理委員会は、その配置を変更できる。

(掲載文の返還)

第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の場合を除き、いかなる場合においても返還しない。

(掲載の中止)

第10条 条例第3条第1項の規定により掲載文の申請をした候補者が、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき、又は公職の候補者が死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞したこと(法第91条第1項若しくは第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)を知った場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、条例第4条第2項のくじを終了した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

(訂正)

第11条 選挙管理委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(公報の余白の利用)

第12条 選挙公報に余白が生じたときは、選挙管理委員会は、必要に応じ選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年1月21日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年6月2日選管告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年1月11日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月1日選管告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市選挙公報発行規程

平成15年5月1日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年9月1日施行)