○瑞穂市選挙公報発行条例

平成15年5月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、瑞穂市の議会の議員又は長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 瑞穂市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する期日までに、選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙管理委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 選挙管理委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市選挙公報発行条例

平成15年5月1日 条例第15号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年5月1日 条例第15号