○瑞穂市ポスター掲示場の設置に関する規程

平成15年5月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市ポスター掲示場設置条例(平成15年瑞穂市条例第14号)第5条の規定に基づき、瑞穂市の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置及び様式)

第2条 瑞穂市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、様式第1号又は様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の区画数は、選挙の都度選挙管理委員会が定めるものとする。

3 掲示場の区画には、まず上段右端を「1」とし、順次下へ、次いで左へ同じ方法により一連番号を記載するものとする。

(掲示方法)

第3条 瑞穂市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号の付してある区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、選挙管理委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 選挙管理委員会は、選挙長から、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは辞退したとみなされ、又は立候補の届出を却下した旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかにこれを補修しなければならない。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、その旨を関係候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 選挙管理委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置しないこととしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度選挙管理委員会が定めるものとする。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年11月14日選管告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月12日選管告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市ポスター掲示場の設置に関する規程

平成15年5月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年5月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成19年11月14日 選挙管理委員会告示第84号
平成31年3月12日 選挙管理委員会告示第10号