○瑞穂市ポスター掲示場設置条例

平成15年5月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、瑞穂市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 瑞穂市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。

(掲示場の総数の減少)

第3条 選挙管理委員会は、地勢、交通その他の特別の事情により、法第144条の2第9項の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市ポスター掲示場設置条例

平成15年5月1日 条例第14号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年5月1日 条例第14号