○瑞穂市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成15年5月1日

選挙管理委員会告示第5号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により瑞穂市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する証票は、市議会議員及び市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第3号)に、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第4号)によらなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、証票再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和57年穂積町選管告示第3号)第1条又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和50年巣南町選管規程第3号)第1条の規定により交付された町の議会の議員の選挙に係る証票は、施行日から平成16年3月31日までの間は、この告示の第1条の規定により交付された証票とみなす。

(令和3年6月1日選管告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

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瑞穂市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成15年5月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年5月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第17号