○瑞穂市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成15年5月1日
選挙管理委員会告示第5号
2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、証票再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和57年穂積町選管告示第3号)第1条又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和50年巣南町選管規程第3号)第1条の規定により交付された町の議会の議員の選挙に係る証票は、施行日から平成16年3月31日までの間は、この告示の第1条の規定により交付された証票とみなす。
附則(令和3年6月1日選管告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。