○瑞穂市選挙執行規程
平成15年5月1日
選挙管理委員会告示第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 選挙長の告示(第1条の2)
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条・第3条)
第2章の2 選挙運動用ビラ(第3条の2・第3条の3)
第3章 ポスターの検印(第4条・第5条)
第3章の2 新聞広告(第5条の2)
第4章 個人演説会等(第6条―第11条)
第5章 標旗及び腕章(第12条―第14条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条・第16条)
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第17条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 選挙長の告示
(選挙長の告示)
第1条の2 市議会の議員及び市長の選挙における選挙長の告示は、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。
瑞穂市役所前掲示場
第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、船舶及び拡声機の表示板)
第2条 法第141条第5項の規定により瑞穂市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する自動車、船舶及び拡声機の表示板は、様式第1号とする。
2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操だ室の前面等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示板の再交付)
第3条 前条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。
第2章の2 選挙運動用ビラ
(ビラの届出)
第3条の2 法第142条第1項の規定により選挙管理委員会に届け出るビラの届出書は、様式第1号の2とする。
(ビラの証紙)
第3条の3 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付するビラの証紙は、様式第1号の3による。
第3章 ポスターの検印
(検印の印)
第4条 法第144条第2項の規定により選挙管理委員会が行うポスターの検印は、様式第2号により作成した印を用いる。
(検印票の提出)
第5条 法第144条第2項の規定により選挙管理委員会の検印を受けようとする者は、選挙管理委員会が交付する様式第3号の検印票に検印すべきポスターの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて選挙管理委員会に提出しなければならない。
第3章の2 新聞広告
(新聞広告)
第5条の2 市議会の議員及び市長の選挙において候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する様式第3号の2の新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
第4章 個人演説会等
(開催可否の通知)
第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、様式第4号に準じてしなければならない。
(予定表の提出)
第7条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を、様式第5号に準じて作成し、選挙管理委員会に提出しなければならない。
(設備の中止)
第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに選挙管理委員会及び関係のある候補者にその旨を通知しなければならない。
(整理簿)
第9条 管理者は、様式第6号に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに2年間保存しなければならない。
(設備の程度等の承諾等)
第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により、承諾又は承認を得ようとするときは、様式第7号によってしなければならない。
(設備の程度等の公表)
第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定による公表をするときは、様式第8号に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。
第5章 標旗及び腕章
(標旗)
第12条 法第164条の5第2項の規定により選挙管理委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、様式第9号とする。
(腕章)
第13条 法第141条の2第2項の規定により選挙管理委員会が交付する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第10号とする。
2 法第164条の7第2項の規定により選挙管理委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第11号とする。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(閲覧の方法)
第15条 法第189条の規定により選挙管理委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、選挙管理委員会の指定する場所において閲覧しなければならない。
3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 1万円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき1万5,000円
第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(確認書)
第17条 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により選挙管理委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第11号の3とする。
(政談演説会開催届出書)
第17条の2 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出の文書の様式は、様式第11号の4とする。
(自動車の表示板)
第18条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により選挙管理委員会が交付する政党その他の政治団体が使用する自動車の表示板は、様式第12号による。
(検印の印)
第20条 法第201条の11第4項の規定により選挙管理委員会が行うポスターの検印は、第4条に規定する印を用いる。
(検印票の提出)
第21条 市長の選挙において、法第201条の11第4項の規定により選挙管理委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、選挙管理委員会が交付する様式第13号の検印票を選挙管理委員会に提出しなければならない。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第21条の2 市長の選挙において、政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知用のために使用する立札及び看板の類(以下「政談演説会告知用立札等」という。)を掲示する場合は、法第201条の11第8項の規定により選挙管理委員会が交付する様式第14号の表示を用いなければならない。
2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際に交付する。
3 前項の規定により交付する表示は、一の政談演説会について5枚とする。
4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中、その見やすい箇所にはり付けておかなければならない。
(ビラの届出書)
第22条 市長の選挙において、法第201条の9第1項の規定により選挙管理委員会に届け出るビラの届出書は、様式第15号とする。
(機関紙誌の届出書)
第23条 市長の選挙において、法第201条の15第1項の規定により選挙管理委員会に届け出る機関紙誌の届出書は、様式第16号とする。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日選管告示第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月24日選管告示第4号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日選管告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月9日選管告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月1日選管告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。