○瑞穂市生活安全条例

平成15年5月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の防止と暴走族の根絶を促進するため、市民等の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行うことにより、安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内に勤務し、又は在学する者並びに市内に不動産、事務所、事業所等を有する個人及び法人その他団体又はその管理者をいう。

(2) 暴走族 その構成員が集団的に暴走行為を行うことを目的として結成された団体をいう。

(市民の責務)

第3条 市民等は、安全なまちづくりに積極的に参画し、お互いに助け合い、生活の安全が守られる社会の形成に努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 安全なまちづくりに向けての啓発に関すること。

(2) 安全なまちづくりに向けての市民等の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全なまちづくりに向けての環境の整備に関すること。

(4) 暴走族根絶に向けての必要な措置及び啓発活動並びに関係行政機関等に対する協力要請に関すること。

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(生活安全推進協議会)

第5条 市民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、瑞穂市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の規定により協議した結果に基づき、前条に掲げる事項について市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第6条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 生活安全推進のために活動する団体の代表者

(2) 生活安全推進に識見があると認められる者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第8条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員等に対し説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な条項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市生活安全条例

平成15年5月1日 条例第13号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全・防犯
沿革情報
平成15年5月1日 条例第13号