○瑞穂市交通指導員設置要綱

平成15年5月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、交通指導員の職務その他交通指導に関し必要な事項を定め、交通安全の円滑な運営を期し、もって市民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 市に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第3条 指導員の定数は2人とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員は、再任されることができる。

3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第5条 指導員は、職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。

(職務)

第6条 指導員は、市長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 幼児、児童、身体障害者及び老人の保護指導並びに歩行者及び自転車利用者の交通安全街頭指導

(2) 幼児交通安全クラブ、児童生徒及び老人クラブ等の交通安全教育

(3) 交通安全協会の育成指導

(4) その他市長が交通安全上必要と認めた事項

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償は、瑞穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年瑞穂市条例第6号)に定めるところにより支給する。

(勤務条件の取扱い)

第8条 指導員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、瑞穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年瑞穂市規則第21号)の定めるところによる。

(遵守事項)

第9条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(2) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもってこれに当たること。

(勤務状況の報告等)

第10条 指導員は、勤務の状況を勤務日誌(様式第1号)に記載し、保管しなければならない。

2 指導員は、その月における勤務状況を交通指導員勤務状況報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度、市長が別に定める。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成24年3月16日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正)

2 瑞穂市養育支援訪問事業実施要綱(平成27年瑞穂市告示第255号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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瑞穂市交通指導員設置要綱

平成15年5月1日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)