○瑞穂市交通安全対策会議条例
平成15年5月1日
条例第12号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、瑞穂市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 瑞穂市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員 1人
(2) 岐阜県の職員 2人
(3) 岐阜県警察の警察官 3人
(4) 市の職員 4人
(5) 瑞穂市教育委員会教育長
6 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議は、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、企画部市民協働安全課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。