○瑞穂市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年5月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年瑞穂市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年巣南町規則第20号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成20年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(令和3年4月6日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。