○瑞穂市職員パーソナルコンピュータ機器貸与規程

平成15年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)第1条に定義されている職員並びに非常勤の特別職員で報酬が月額で定められている職員(以下「職員」という。)及び総務部財務情報課長(以下「財務情報課長」という。)が必要と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、パーソナルコンピュータ機器及び周辺機器(以下「機器等」という。)を貸与することに関して必要な事項を定めるものとする。

(機器等の貸与等)

第2条 財務情報課長は、職員に対して、執務時間中の事務処理及び行政情報ネットワーク処理(以下「事務処理等」という。)をするために必要な機器等を貸与する。

2 財務情報課長は、利用者に対して、執務時間中の事務処理等をするために必要な機器等を所属長からの協議申請をもって貸与する。

3 財務情報課長は、職員及び利用者(以下「職員等」という。)に対しては、執務時間中の事務処理のみをするために必要な機器等を所属長からの協議申請をもって貸与する。

4 貸与する機器等の品目、数量、貸与期間及び使用期間は、別表のとおりとする。

(機器等貸与の管理)

第3条 財務情報課長は、貸与した機器等の管理を明確にするため、機器貸与表を作成しなければならない。

(貸与の期間)

第4条 機器等の貸与期間の計算は、機器等を貸与した日の翌日から起算するものとする。

2 財務情報課長は、第2条第2項の規定にかかわらず、貸与する機器等の故障により、貸与期間を短縮し、又は延長することができるものとする。

(機器等の使用)

第5条 機器等の貸与を受けた職員等(以下「貸与職員等」という。)は、運用事項を守って使用しなければならない。

(機器等の保管)

第6条 事務処理等を分掌している所属長は、貸与期間中貸与された機器等(以下「貸与機器」という。)をその責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

2 貸与職員等は、貸与期間中貸与された貸与機器を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(機器等の障害発生時の措置)

第7条 貸与職員等は、使用中に機器等に障害が生じた場合又は障害を事前に発見した場合は、直ちに財務情報課長にその旨を届け出なければならない。

2 貸与職員等の故意又は重大な過失により機器等に障害が生じた場合は、貸与職員等は、その損害を弁償しなければならない。この場合において、財務情報課長がやむを得ないと認めたときは、弁償金額を減額し、又は免除することができる。

(機器の返還)

第8条 貸与職員等は、貸与期間の満了したとき、又はその期間満了前において退職し、又は休職し、若しくは死亡したときは、遅滞なく貸与機器を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成20年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与範囲

貸与対象者

品目

数量

貸与期間

執務時間内事務処理及びネットワーク利用

各機関共通

MO

1台

5年間

各機関共通職員

パーソナルコンピュータ

1台

5年間

マウス

1個

5年間

テンキー

1個

5年間

各機関共通利用者

パーソナルコンピュータ

1台

2年間

マウス

1個

2年間

テンキー

1個

2年間

執務時間内の事務処理のみ

各機関共通職員及び利用者

パーソナルコンピュータ

1台

1年間

マウス

1個

1年間

テンキー

1個

1年間

事務処理のみ又は研修の使用

各機関共通職員及び利用者

パーソナルコンピュータ

1台

1週間

マウス

1個

1週間

テンキー

1個

1週間

瑞穂市職員パーソナルコンピュータ機器貸与規程

平成15年5月1日 訓令第8号

(平成30年4月1日施行)