○瑞穂市自動車臨時運行許可規則
平成15年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 本市における自動車の臨時運行の許可については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(臨時運行の許可の申請)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第1項の規定により自動車の臨時運行の許可を申請するときは、運行する日の前日までに自動車臨時運行許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(臨時運行の許可)
第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。
(許可証及び番号標の返納)
第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、定められた期日までに自動車臨時運行許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(番号標の損傷又は亡失)
第5条 番号標の貸与を受けた者がその番号標を著しく損傷し、又は亡失したときは、そのてん末を記載した届書(亡失したときは、これを証する証明書を添付)を市長に提出し、市長の定める実費を弁償しなければならない。
2 前項の届出があったときは、直ちにその番号標が失効した旨を告示しなければならない。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の瑞穂市自動車臨時運行許可規則、瑞穂市立幼稚園保育料徴収規則及び瑞穂市生活保護法施行細則に規定する様式については、当分の間、改正前の各規則の様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市自動車臨時運行許可規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市自動車臨時運行許可規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。