○政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の報告書閲覧要綱

平成15年5月1日

告示第3号

(閲覧方法)

第2条 規則第11条第1項の規定により報告書を閲覧しようとする者は、報告書閲覧申請書(別記様式)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

(閲覧場所)

第3条 規則第11条第2項の規定による市長が指定する場所は、総務部総務課とする。

(報告書の保管者)

第4条 報告書の保管は、総務部総務課長が行う。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の報告書閲覧要綱

平成15年5月1日 告示第3号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月1日 告示第3号