○政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の報告書閲覧要綱
平成15年5月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第5号。以下「規則」という。)第11条第6項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第3条 規則第11条第2項の規定による市長が指定する場所は、企画部総合政策課とする。
(報告書の保管者)
第4条 報告書の保管は、企画部総合政策課長が行う。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定によりなされた手続、申請その他の行為は、この告示による改正後の各告示の規定によりなされた手続、申請その他の行為とみなす。
