○政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の報告書閲覧要綱

平成15年5月1日

告示第3号

(閲覧方法)

第2条 規則第11条第1項の規定により報告書を閲覧しようとする者は、報告書閲覧申請書(別記様式)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

(閲覧場所)

第3条 規則第11条第2項の規定による市長が指定する場所は、企画部総合政策課とする。

(報告書の保管者)

第4条 報告書の保管は、企画部総合政策課長が行う。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(令和7年3月10日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定によりなされた手続、申請その他の行為は、この告示による改正後の各告示の規定によりなされた手続、申請その他の行為とみなす。

画像

政治倫理の確立のための瑞穂市長の資産等の報告書閲覧要綱

平成15年5月1日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月1日 告示第3号
令和7年3月10日 告示第54号