○瑞穂市の執務時間に関する規則

平成15年5月1日

規則第3号

(瑞穂市の執務時間)

第1条 瑞穂市の執務時間は、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間の特例)

第2条 前条の規定にかかわらず、住民サービスの向上のため又は職務の性質上、特に必要と認められる業務の執務時間については、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市の執務時間に関する規則

平成15年5月1日 規則第3号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月1日 規則第3号