○瑞穂市の執務時間に関する規則
平成15年5月1日
規則第3号
(瑞穂市の執務時間)
第1条 瑞穂市の執務時間は、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、住民サービスの向上のため又は職務の性質上、特に必要と認められる業務の執務時間については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
○瑞穂市の執務時間に関する規則
平成15年5月1日
規則第3号
(瑞穂市の執務時間)
第1条 瑞穂市の執務時間は、瑞穂市の休日を定める条例(平成15年瑞穂市条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、住民サービスの向上のため又は職務の性質上、特に必要と認められる業務の執務時間については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
平成15年5月1日 規則第3号
(平成15年5月1日施行)
◆ | 平成15年5月1日 | 規則第3号 |